#吉田裕 という歴史学者の「トンデモ国際法」を頼りにして便衣兵の処刑を違法だとする「南京虐殺教」の信者 #いわゆる南京事件
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吉田 裕(よしだ ゆたか、1954年11月2日 - )は、日本の歴史学者。一橋大学教授。同時代史学会代表。専門は日本近代史。 南京事件論争においては、虐殺数を十数万人以上とする立場。 昭和天皇の戦争責任などについても論じている。 pic.twitter.com/FF1yFy7mag
2015-10-30 14:03:29吉田裕(歴史学者)がやらかしたこと。
吉田裕(歴史学者、一橋大学教授) 『実際に敵対行為を行う「現行犯者」に対して、「正当防衛」のために反撃する場合を除けば(信夫淳平『上海戦と国際法』丸善、一九三二年)、「便衣兵」の処刑には軍事裁判の手続きが不可欠とされていたのである。』 「南京大虐殺否定論13のウソ」p167より
2015-10-30 13:51:32吉田裕は、「敵対行為」の現行犯に対する正当防衛の場合にかぎり裁判は不要、と解説してますが、、、
戦場で銃口向けられたら裁判どころじゃないのはあたりまえでしょう?
しかし引用元の信夫淳平の学説は、、、
@omega_motoaki 「然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。」信夫淳平(上海戦と国際法)
2015-10-28 13:08:39「害敵手段」の現行犯は、突然襲ってくる「賊とみなして、正当防衛として」直ちに殺害してよい
と解説しています。
な、なんと!?、法律用語を勝手にすり替えた?!
国際法の素人ゆえの過ちか、はたまたペテン師か、、。
- 「敵対行為」の現行犯に対する正当防衛のために反撃する場合に限り裁判は不要なのか?
- 「害敵手段」の現行犯を「賊とみなして正当防衛として」直ちに殺害してよいのか?
吉田裕のペテン師ぶりをご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、敵対行為と害敵手段は、害敵手段のほうが広い概念です。くわしくはこちら。↓
信夫淳平『上海戦と国際法』より 「便衣隊…現行犯…直ちに殺害」「害敵手段」の意味
「敵対行為」ではなく、「害敵手段」の現行犯は直ちに殺害しても良い、というのが信夫淳平の学説なのです。
便衣兵が立ち入り禁止区域(安全区)で捕まった時点で「害敵手段」の現行犯ですから、「賊とみなして正当防衛として」直ちに殺害してよいのです。
その他、便衣隊について)
そんな「トンデモ国際法」を頼りに便衣兵処刑違法論を展開しておられるかわいそうな「信者」がこちらです。
捕虜の処刑が違反になることも東中野修道と吉田裕のやりとりで決着はついてますよ。RT @ancestorsmytrea 「戦時国際法」て知らないの?
2012-01-02 01:04:12吉田裕は国際法のド素人。信夫淳平の学説のなかの「害敵手段」を「敵対行為」に勝手にすり替えて無理矢理、便衣兵の処刑は違法だ、と法をねじ曲げた詐欺師。こんなド素人を支持している時点でアウト~w twitter.com/hihihirokane/s…
2015-10-30 13:42:53吉田裕という歴史学者の「トンデモ国際法」を頼りにして便衣兵の処刑を違法だとする「南京虐殺教」の信者 @hihihirokane 偉そうな事言う割にはブロックして逃げる卑怯な人。 togetter.com/li/893248 pic.twitter.com/XMmvP3KN05
2015-11-03 08:43:44吉田裕という歴史学者の「トンデモ国際法」を頼りにして便衣兵の処刑を違法だとする「南京虐殺教」の信者 @hihihirokane - Togetterまとめ togetter.com/li/893248 @togetter_jpさんから
2015-10-30 14:26:25