(見返し用のまとめ)著作権とアイディアと労力と...あとなんか。

自分用なので、単純に集約(時系列)しただけです。 主にexさんと海法さんの対話あたりを主として、関連した人のツイートも集めてます。 私自身はexさんと同傾向の見解ですね...
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ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 実例であげちゃうとですね、このガルパンSS pixiv.net/novel/show.php… とかは、侵害度ほとんどないと思うんですよ。こういうものは、自分は著作権を侵害していないと考えます。でも、二次著作物ではないけど、いわゆる「二次創作」ですよね。

2016-04-08 22:40:15
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 はい、ですからほとんどの場合は「原作ストーリーを直接なぞらない二次創作は問題ない」事になると自分は考えています。

2016-04-08 22:42:27
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt 「侵害度ほとんどない」が、よくわかりません。「著作権者の迷惑にはならないだろう」という意味なら同意できますが。

2016-04-08 22:42:35
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 「迷惑にならない」というレベルではなく、「著作権法上違法とされる可能性はほとんどない」と自分は考えている、という意味です。

2016-04-08 22:43:50
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt とすると、話が戻るのですが「キャラが、原作でしないこと(うどんの立ち食い)をする小説」は、著作権的に問題ないわけですが、「うどんの立ち食いをしてるキャラのイラスト」は、感得されちゃうってことですよね?

2016-04-08 22:44:27
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt その根拠は、キャラや設定自体は著作権の対象ではないから、ということですね。理解しました。

2016-04-08 22:44:49
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 まさにその通りです。

2016-04-08 22:45:12
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt その理由として、文章上で規制する場合、なにせ文字なので広く認めるとアイディアそのものの規制に近接しやすく弊害が大きいので慎重になるべきだが、イラストの場合、個別性が高くそういう問題が起きにくいので気持ち広めにとってる、ということかなと思いますが、どうでしょうか?

2016-04-08 22:47:42
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 個人的にはどこかに違和感を感じる見解なのですが、それがどこかを具体的に指摘できずにいます。大筋ではそういう事なのかもしれませんが……

2016-04-08 22:55:29
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt 自分が感じるのは「文章だと、同じキャラ、同じ設定、違うストーリーの再構成は派生物扱いでないのに、イラストだと派生物なのは変じゃね?」ってことですね。それについて、どういう見解があるのかなぁと。

2016-04-08 23:01:14
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 その派生物の「表現」そのものに原著作物の個別具体的な「表現」を「感得し得るか」が問題だから、でしょうね。先にも述べた通り、文章の場合その表現を全部すっ飛ばしても、いわゆる「二次創作」足り得るし、むしろそういう利用の方が多いとすら言えますから。

2016-04-08 23:12:25
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt 「個別具体的な表現」とは何でしょうか? 原作小説のキャラや設定を(コピペでなく異なるストーリーで)小説内に明示的に含めるのは、「個別具体」ではなく「感得されない」んですよね?

2016-04-08 23:15:00
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 言語の著作物、特に小説などの場合一番代表的なのは文章そのもの、そして大きな部分ではストーリーですね。キャラクターや背景設定が違ってもストーリーの骨子が同一と判定された場合に、著作権を侵害しているとみなされた例があるはずです。

2016-04-08 23:18:42
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt というと、たとえば「ボクはドラえもん。のび太君を幸せにするために、未来から来た猫の形をしたロボットさ。今日も四次元ポケットから秘密道具を取り出すぞ!」から始まる、オリジナルの長編物語は、派生物ではないわけですよね?

2016-04-08 23:20:31
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 現行著作権法上は、そうなると解釈するのが実は妥当なのだと思います。

2016-04-08 23:22:54
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt 「名称の一致等ではなく、明らかに原作ドラを意識した小説」は派生物ではなく、一方で、「ドラえもんが原作にないポーズで、オリジナルの秘密道具を持っている絵」は、ドラえもんの派生物として感得されちゃうんですよね? それって矛盾してませんか?と。

2016-04-08 23:25:23
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 矛盾していないと思います。絵として考えるなら、元のドラえもんとはまったく違うものを改めて表現すればいいからです。明確な例でいうなら、「ガンダム」に対する「ガンボーイ・ウィルバー」のようなものです。マイナーだな!おい!

2016-04-08 23:36:51
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt そこがわかりません。「ボクはドラえもん。のび太君を幸せにするために、未来から来た猫の形をしたロボットさ。今日も四次元ポケットから秘密道具を取り出すぞ!」も、ドラでないと言いたいなら、元のドラとまったく違うものを改めて表現すべきで、可能かと思いますが?

2016-04-08 23:37:50
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt (矛盾という言葉が悪かったかもしれません。文章と絵における二次創作の扱いについて、一貫性がなくて、変じゃないか?、程度のニュアンスです)

2016-04-08 23:45:38
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 いいえ、違います。先に述べた例でいうなら、「ガンボーイ・ウィルバー」を「RX-78ガンダム」であるとして著作物を別のストーリーで作っても、原作としてのガンダムの著作権には触れないでしょう、という意図で……

2016-04-08 23:46:12
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 これは、著作物として認識される範囲が絵の場合は(美術的な鑑賞に堪えうるならば)1枚1枚それぞれそのものが著作物である、という事になるけれど、言語の著作物の場合はもっと大きな単位でしか著作物と見なされない、もしくは……

2016-04-08 23:48:32
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 短いセンテンスの言語の著作物は保護範囲がより小さくなる、という事に起因しています。これは確かに実務上の部分の問題から来ている処もありますが、著作物の定義としての「具体的な表現を感得できる」に起因する処でもあります。

2016-04-08 23:50:01
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 なので、自分としては一貫性がないのではなく、むしろ著作権法とその結果としての判例の積み重ねが「具体的な表現の感得」という部分について一貫性を求めた結果なのではないかと考えています。

2016-04-08 23:51:03
海法 紀光 @nk12

@ex_hmmt ドラえもんというキャラを、自分なりのタッチで、原作にないアクションで描いても「具体的な表現を感得できる」が、それを小説でやると、キャラの性格、名前、設定面でどれだけ一致させても、感得できないことになる。この時「具体的な表現の感得」とはなんなんでしょう?

2016-04-08 23:52:07
ex_hmmt @ex_hmmt

@nk12 要するに「著作物」と見なされるのはどこからどこまでだよ、という問題であって、美術の著作物の場合は一枚絵で足りるのに対し、言語の著作物の場合は設定を寄せ集めただけでは足りず、それを具体的に表現した「文章」でなければならないし……

2016-04-09 00:00:00
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