研究不正を告発して解雇された岡山大学教授らの仮処分が決定
岡山大学の広報
教員解雇無効仮処分決定への岡山大学長コメント 仮の地位が認められなかったことは正当ですが、仮払い請求が一部認められたことは誠に遺憾に思います。今後の不服申立手続きや地位確認訴訟において,引き続き本学の正当性を主張していきます。okayama-u.ac.jp/tp/news/news_i…
2016-06-07 11:29:01@kumikokatase 岡山大のニュースにも出てますね。 okayama-u.ac.jp/tp/news/news_i… (肝心な点が書いてないっすね。おとぼけが過ぎる?)
2016-06-06 20:56:28肝心の「解雇権の乱用として無効である」との決定を書いてないですねぇ RT @shanghai_ii @kumikokatase 岡山大のニュースにも出てますね。 okayama-u.ac.jp/tp/news/news_i… (肝心な点が書いてないっすね。おとぼけが過ぎる?)
2016-06-06 21:00:08地位保全って?
雇用契約上の地位保全の仮処分については、「いわゆる『任意の履行に期待する仮処分』であり、また、賃金等の金員仮払いの仮処分と併せて申し立てられる場合がほとんどであるところ、その保全すべき利益の中核は賃金の支払いであるから、」(続)
2016-06-07 09:16:39(続)「特段の事情がない限り、賃金仮払いの仮処分の他に地位保全の仮処分を認める必要性はないとするのが通常である。」(山口他「労働事件審理ノート」3版(2011年)189頁)ということですね。例外としては、雇用契約上の地位が国内滞在の要件となる外国人の場合等があるようです。
2016-06-07 09:18:34@kumikokatase 失礼します。解雇権の濫用が認められることと地位保全の間の違いについてご説明頂けないでしょうか?現状では、まだ、復職までは至らないということでしょうか?
2016-06-07 09:36:47@m_sekijima 決定文の説明にある通りです。労働者の保護として生活に必要な給与分は保証するので、地位保全までは認めないというものですが、森山元教授の代理人弁護士は地位保全も必要だとして、申し立てをするとのことです。
2016-06-07 11:20:45弁護士さんの解説をお伝えします。地裁の判断としては解雇は無効であり、だからこそ給与の仮払いを担保なしで認めるけれども仮処分という手続きの性質上、仮の地位を認めること..「研究不正を告発して解雇された岡山大学教授らの仮処分が決定」 togetter.com/li/984757#c278…
2016-06-07 21:02:37その他
【岡山大の件】 私の立ち位置を改めて表明しますが、岡山大学と敵対して貶めようとするのが目的ではなく、事態の正常化を願うものです。
2016-06-07 22:31:25【岡山大の件】森山先生を支援する会のHP sites.google.com/site/moriyamas… … 弁護士費用の募金について 「運営に当たっては,森山先生と弁護団の了解と助言を得ています。募金については,ゆうちょ銀行に本会の口座を開設いたしましたので,ぜひともご協力をお願いいたします」
2016-06-07 18:11:04