「首相の解散権」を考える~現行「7条解散」は制限すべきか、それには改憲が必要か?

首相の解散権に関して、民進党の枝野氏が言及したり学者グループがアピールするなどの動きがありました。 ・そもそも「7条解散(首相判断で行う解散)」は憲法上可能なのか ・世界的にはどうなっているのか ・制限するとしたら、制限するという改憲が必要なのか ・安倍首相の主導する解散がいやだという政局的発想ではないか 続きを読む
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豊 秀一 @yutakas5

見解の全文をぜひ、お読みください。前段は議会制民主主義の劣化、後段で時の政権与党が政治基盤を強めるために恣意的に行われる解散権の問題が指摘されています。 解散権「権力闘争の手段に」 学者ら見直し求める見解:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASJDD…

2016-12-12 23:02:23
gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan

これは憲法解釈自体も元々微妙だったが、ただ「解散は不信任可決のみ」としても、与党は「敢えて解散で信を問う為、形式的に内閣を不信任します」とやり得るからねえ。(声明で例にしたドイツでもそれあったでしょ) / “解散権「権力闘争の手…” htn.to/sr2JUo

2016-12-13 00:24:47
山口二郎 @260yamaguchi

議会政治の空洞化についてはすでにいろんな批判があります 今回の声明では、政権の権力維持の手段として解散権を使用することの憲法的問題について論じています。恣意的な解散を、首相の専権事項として奉る日本の政治慣行は、世界の中では例外的だということを理解していただきたいと思います twitter.com/yutakas5/statu…

2016-12-13 00:30:18
Alsnova @alsnova

@gryphonjapan 明確に違憲である場合を除き、慣習として行われていることはそれもまた憲法である。 憲法典に書かれていることが全てではない。 最近の憲法学者はそのことすら分かっていない。

2016-12-13 01:24:17
Alsnova @alsnova

@gryphonjapan それが嫌なら改憲し憲法に明記すべきだが、このようなことを言ってくる者に限って憲法改正に反対するという。

2016-12-13 01:28:36
gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan

今回のは「明確に、内閣不信任案可決のみ議会は解散できる」という明文改憲をしよう!という意見なのかと思ったのですけど、違ってたですね @alsnova

2016-12-13 01:30:30
gryphon(まとめ用RT多) @gryphonjapan

英国の、こんな考えのほうが個人的には怖いんだが…>首相が党利党略のため、また自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切る場合は、憲政の常道に反するとして解散権は首相から剥奪され、君主の手に戻される / “英国の首相はなぜ解散…” htn.to/jyuswD

2016-12-13 01:37:51
#ネット市民連合 @datsugenp

首相の解散権を問題視 憲法学者ら「再検討を」 smar.ws/o109e 昨年の安全保障関連法から最近の環太平洋連携協定(TPP)関連法、カジノ法案などで「強行採決」が相次ぎ「議会政治の劣化は目を覆うしかない状況」

2016-12-13 05:57:21
Yosuke SUNAHARA @sunaharay

解散権のルールは決めた方がいいと思うけど,これ憲法いじらずにやると「解釈改憲」にはならないんだろうか…。/ 首相の解散権を問題視 憲法学者ら「再検討を」 | 2016/12/12 - 共同通信 47NEWS this.kiji.is/18097978142343…

2016-12-13 08:39:18
安保法制反対の憲法研究者 @anpohoseihantai

「首相が自由に議会を解散できるという主張は、説得力を失いつつある」~立憲デモクラシーの会「議会軽視、解散権乱用に関する声明発表・記者会見」 iwj.co.jp/wj/open/archiv… @iwakamiyasumiさんから

2016-12-15 18:53:11

最初のほうにリンクを張った、国会のやり取りを収録します

○高井委員 (略) もう一問、官房長官、最後でございますが、総理の解散権について。
 官房長官は記者会見で繰り返し、総理の専権事項だというふうにおっしゃっていますが、解散権というのは総理の専権事項なんでしょうか。

○菅国務大臣 そう思っています。

○高井委員 内閣法制局長官、解散権というのは総理の専権事項なんでしょうか。

○横畠政府特別補佐人 専権事項と一般に言われておりますが、衆議院の解散の憲法上の根拠ということでありますれば、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされておりまして、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣であるというふうに解されております。

○高井委員 つまり、六十九条は不信任の場合ですからもう明確なんですが、七条の規定、天皇の国事行為に対する助言と承認が、つまり、総理の一存で決めることができると。
 総理がたった一人で、しかも、何の条件もなく、国民がどんなに反対していても決めることができる、そういうふうに憲法第七条は解釈できるんでしょうか。

○横畠政府特別補佐人 解散権の行使についての制約条件というお尋ねだと思いますけれども、衆議院の解散は、先ほどお答えしたとおり、実質的には内閣に与えられた権能であって、いかなる場合に衆議院を解散するかは、内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上はこれに関する制約は規定されておりません。
○高井委員 確かに、どういう条件でということは何も書いていないわけですが、しかし、だからといって、じゃあ何でもやっていいんだということは、私は、憲法であれ法律であれ、そういう解釈ではないと思うんですね。
 これは、朝日新聞に、野中さんという政治学者から、無制限な解散権というのは今や時代おくれだ、国民に深刻な悪影響をもたらす、先進主要国では解散権を制約してほぼ使えないようにするというのが民主主義の潮流だと。日本と並んで、首相に強い解散権が残されてきた例外的な国としてイギリスがありましたが、二〇一一年に、議会が内閣不信任したとき以外にはほぼ解散できないとする法律が成立したと。私は、これがやはり先進主要国の流れではないかと思っています。
 一回の選挙に六百から七百億がかかるわけであります。今、東京でさんざん話題になっているボートの会場変更、これは五百億がいいか悪いかということで大問題になっていますけれども、それを上回る金額が一回の選挙であるわけです。
 そして、この間、日本で解散、平均二・五七年、二年半だそうであります。これを、もし仮に、戦後、任期満了まで選挙をやらないときと二・五七年でやったときを比較しますと、実に七千億、税金が余計に使われているということであります。
 今、国民の調査を見ても、なぜ解散するんだ、何で任期までやらないんだと。私も地元に帰ると言われます。もっと働けよ、何でそんなに選挙ばかりやっているんだというのが本当に民意だと思います。
 ぜひ、官房長官、専権事項などとおっしゃらずに、内閣が決めるんでしょうけれども、総理が一人で決めるんじゃなくて、内閣でしっかり、いろいろなことを官房長官は総理に助言されていると思いますので、この件についてもぜひ国民の声を伝えるべきではないかと思いますが、いかがですか。

○菅国務大臣 まず、衆議院の解散権というのは、内閣が、国政上の重大な局面等における、主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合に、国民に訴えて、その判定を求める、このことを狙いとするというふうに思っています。そしてまた、立法府と行政府の均衡を保つその見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であるというふうに考えています。