同人誌違法アップロードサイト訴訟 控訴審判決(R2.10.6.知財高裁判決)を読む
- light_snow
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この点誤解して、裁判所が同人誌は原著作物の著作権を侵害するものじゃないと言ったぞワーイとか言い出さない事を祈るばかりである。
2020-10-07 23:53:28これさ、サイト側の主張の意味するところは、原著作物との関係においてはサイト側が原著作物の公衆送信権を侵害したっていう自白だし、違法なわいせつ物を自分のサイトに陳列していた、という自白だと思うんだけど、それでよかったのかなw twitter.com/terayasan/stat…
2020-10-08 00:06:22控訴審判決からわかること限定で事案をざっくり言えば、同人誌を無断転載していたサイトが、その同人誌の作者から著作権侵害で訴えられたところ、「そもそも同人誌自体が著作権侵害物だしわいせつ物だから違法な物体だろ。自分の違法を棚にあげて権利行使なんか認められんわ」と主張した事件と思われる
2020-10-07 23:31:15栗原潔 弁理士(@kurikiyo)のツイート
弁理士, 技術士(情報工学), ITコンサルタント, 翻訳家, 金沢工業大客員教授, Jazz Sax/Organプレイヤー, 猫愛好家 Favorite: Chris Potter, Steve Grossman, Sam Yahelなど
書きました>知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/kurihar…
2020-10-08 00:15:02正直、私は、同人関連はそれほど詳しくないのですが、キャラの名前と設定の一部だけを拝借して絵としてはまったく原作品と違うパターンと、キャラの絵が類似する(またはほぼ同一の)パターンがあると認識しています。この判決では、少なくとも前者のパターンについて、著作権侵害には当たらないという判断が示されたことになります。
なお、これらの二次創作が元ネタ作品の著作権を侵害しているかどうかは、実は結論に影響しない(二次創作にオリジナルの部分が少しでもあればそれを複製することで二次創作者の著作権を侵害することは変わらない)ので、ここまで深く考察する必要があったのかという気はします。(追記:と一瞬思いましたが、よく考えてみると損害論にかかわってくるので検討せざるを得ないですね)
いずれにせよ、この判断により、(BLに限らず、キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの)二次創作の自由度は増したと言えますが、その一方で、自分の作品の同様な二次創作を意に反して作られることに対して著作権による権利行使するのは難しいことも明らかになりました。
(中略)
追記:この判決で明らかになったのは、キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの二次創作は著作権法上問題なさそうであるということであり、二次創作が法的にまったく問題ないということではありませんので念のため追記しておきます。元ネタ作品の著作権者が二次創作の作者を訴えて、商品化権や不整競争防止法等、著作権以外の論点が争われた時にどうなるかはわかりません。また、絵やセリフ回し等の表現が類似・同一のタイプの二次創作については、元ネタ作品の著作権者が訴えてくれば著作権侵害とされる可能性大です(現状問題がないのは元ネタ作品の著作権者が大目に見てくれているからに過ぎません)。
@kurikiyo 原審で著作権がほぼ争点になってないの、見直してみて意外でした。控訴審せっかく知財高裁に係属させたんだしもっと一審被告、立証頑張っても良かったんじゃないのかなあと(代理人の心中もなんとなく察せられますが)
2020-10-08 09:50:10「著作権」は二次的著作物性であって、同人誌それ自体の著作物性及びそれに基づく公衆送信権侵害は当然に認められているので、その先、という意味でした、補足
2020-10-08 09:51:40@BigHopeClasic 元より被告にとっては無理筋ですよね(やましいところがある同人作家は訴えてこないだろうと高をくくっていたのでしょう)
2020-10-08 09:59:23@BigHopeClasic なお被告が違法な二次的著作物による権利行使を認めないという考え方の根拠とする米国著作権法103条ですが 違法複製部分での権利行使を認めないと言ってるだけで 二次的著作物による権利行使を一切認めないと言ってるわけではないので関係ないですね
2020-10-08 10:01:13同人作品でもキャラ名と設定だけ持ってくるパターンと絵が似てるパターン さらには(ドラえもん最終回のように)元作品の作者とほぼ同一なんてパターンがあるけど それぞれに何か分類名付いてるんですかね?
2020-10-08 16:21:41@kurikiyo 最初の類型はほぼ小説に限られるかと(画風はどのようであれ、「似てない」マンガ同人誌はほぼ想定し難い)
2020-10-08 18:46:31@BigHopeClasic たとえば今回問題になったおそ松さんのBL とらのあなの通販サイトでサムネ見る限りでは絵は原作品と似ても似つかず 名前と六つ子(のうちの2人)という設定が一致するだけのように思えますが
2020-10-08 19:38:34そういえば昔 台湾でAVには著作権がないという判決があったような気がしていたが 今ではそうでもないみたいだ tiplo.com.tw/jp/news_in.asp…
2020-10-08 09:36:14海老澤美幸 弁護士(@ebisawa_miyuki)のツイート
Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。
話題の同人誌の知財高裁判決、同人誌にかかわる方はもちろん、それ以外の方にもかなり面白い判決だと思いますので、簡単にお話ししたいと思います。 わかりやすくするため、いささか正確性に欠ける点もありますがご容赦ください。 ものすごく長文です。
2020-10-09 12:49:04海老澤弁護士の解説については別まとめが出ています。
「キャラクター」という言葉の紛らわしさ等について他の弁護士を交えてもう少し論じていたりしますので、気になる方はそちらでどうぞ。
事案はシンプルです。 Xさんが描いた漫画を、Y社がXさんに無断でY社のサイトに掲載しました。そこで、Xさんが著作権侵害を理由に損害賠償を請求した事件です。 ほかと違うのは、Xさんがコミケにも参加する同人作家で、Xさんの漫画が有名なアニメや漫画の設定や登場人物を題材んにした同人漫画なこと。
2020-10-09 12:49:05これは判決分の別表にもまとめられているのですが、Xさんは、たとえば有名な「TIGER&BUNNY」や「刀剣乱舞」「おそ松さん」などを題材にしたBL漫画を描いています。 ネットで見てみたところ、たとえば「おそ松さん」をテーマにしたものは、6人兄弟や髪型、名前などは同一ですが、絵は印象が違います。
2020-10-09 12:49:05そこで、Y社はこう反論します。 「いやいや、だってXさんの漫画、元ネタのキャラクターをパクッてるじゃん。自分が元ネタの著作権を侵害しときながら、こっちに著作権侵害を主張するとか、おかしくね? 裁判所がこれに手を貸したら、違法な同人誌で金儲けすることを認めちゃうことになるよね」
2020-10-09 12:49:05