同人誌違法アップロードサイト訴訟 控訴審判決(R2.10.6.知財高裁判決)を読む

著作権侵害に関連する当事者の主張と司法の判断箇所を一審・控訴審判決から引用した上で、控訴審判決についての法律・知財関係者のツイートを中心に収録。
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てらやさん☆ @terayasan

この件、判断内容にも結論にも概ね賛成ではあるものの、それとは別に若干の危惧を覚えるのは、同人界隈において、これが同人作家と無断転載サイトとの間の事件であるという点が抜けて広まって、原著作物の著作(権)者と同人作家との関係について誤解が生まれそうな気がすることである。 twitter.com/stdaux/status/…

2020-10-07 23:22:06
スドー🍞 @stdaux

知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

2020-10-07 15:29:20
ヤマ @niryuds

東方任天堂等のゲームプレイ、同作品群の二次創作を妄想するただの雑食人です。

麦野 @sbdincjik

これなんですよね。この点を見落としてる人が少なくない印象を受けます。

2020-10-09 14:34:28
リーチ一発ツモ裏1 @luckymangan

@niryuds ぶっちゃけ、スドー先生は同人誌側の代理人なので、ツイートでの判決引用もキャラクターや特定方法のところだけで、原著作物との関係は範囲外にしてて、少し偏ってるんですが、一般の人はそれを読み取れないですからね

2020-10-09 14:37:16
麦野 @sbdincjik

@luckymangan そうですねー。判決に至る事実関係も踏まえて読んでみると、同人誌は100%潔白だとは言えないのが実情ですね。原則として第三者が同人誌側の瑕疵を基に権利濫用を主張することはできないという点は画期的ですが。

2020-10-09 15:05:47
麦野 @sbdincjik

例の知財高裁判決、成人向け以外の全年齢向け二次創作同人誌は二次的著作権の及ぶ限り第三者侵害に対抗できるというのはほぼ確定したといっていいかな。ただ、問題は「わいせつ」の絡む成人向けの方だよね。ここはまだいくらでもブレそう。

2020-10-09 15:36:41

ぱるみ @parumi_PhD

@stdaux 原作を著しく侮辱するBLエロ同人誌だからといって公序良俗違反とはならない… すげえ判決ですね

2020-10-07 15:35:13
スドー🍞 @stdaux

@parumi_PhD 表現にお気を付けください

2020-10-07 15:44:22
麦野 @sbdincjik

先ほどの判決だけど、裁判所が判示している部分と被告側の補充主張の部分を混同してる人がいるようで誤解生んでないかなと危惧しているよ。

2020-10-07 16:08:01
麦野 @sbdincjik

本件は確かにえっちだけど(特徴⑤⑥)「甚だしいわいせつ文書」ではない、ぐらいは読み取れるね。だからそのあと続く「甚だしいわいせつ文書」以降の主張自体が軽くあしらわれてる印象を受けるよ。

2020-10-07 16:04:28
麦野 @sbdincjik

上記表現は原著作物を侮辱するものであると主張しているのはあくまで被告側の主張であり、判決では本件は「甚だしいわいせつ文書」ではないとして切り捨ててるし、侮辱的とは一言も評価していない。だから、そういう意味で「表現にお気をつけ下さい」と述べられたんだろうと。

2020-10-10 04:55:53
麦野 @sbdincjik

知的財産法の中では著作権法が最もとっつきやすい分野であるのは間違いないけど奥深い分野でもあるので、生半可な知識で語ると火傷する好例でしょうね。

2020-10-10 05:00:53

むらさきいろい @murasakiiroi

>RT ここでいう「キャラクター」の概念は 見た目じゃなく設定であってると思います。 この裁判、判決の意図は理解できるのでまあそうなんだろうな、とおおむね納得は出来るのですが、ただ一つ 「二次的著作物は一次著作者が認める必要」が あったのではないかと思うのですが……どうでしょうか。

2020-10-09 18:15:46
麦野 @sbdincjik

現行法の規定にはないですね。旧著作権法には存在していましたが(14条・22条等)、それでも限られた著作物に限定されていましたので。 twitter.com/murasakiiroi/s…

2020-10-14 10:52:37

(旧)著作権法 - 公益社団法人著作権情報センター CRIC

第十四条 〔編集著作物〕
  数多の著作物を適法に編輯したる者は著作者と看做し其の編輯物全部に付てのみ著作権を有す但し各部の著作権は其の著作者に属す
(中略)
第二十二条 〔美術著作物の異種複製〕
  原著作物と異りたる技術に依り適法に美術上の著作物を複製したる者は著作者と看做し本法の保護を享有す

むらさきいろい @murasakiiroi

@niryuds ご教示有難う御座います。 ちょっと言葉の定義があいまいだったことをお詫び致します。 「二次的著作物」は作った時点で「二次的著作物」ですが その頒布(お金を取る場合)には一時創作者の許諾を得る 必要があるのでは……? ということでした。

2020-10-14 17:34:20
麦野 @sbdincjik

@murasakiiroi 二次的著作権者は原著作者とは独立して権利行使できます。ただ、原著作者から右二次的著作物に対する損害賠償や差止請求(著112条1項)などの措置を受けないためにも、当人から提示されているガイドラインに従う等の合意が取れてるのが望ましいですよねということかと。

2020-10-15 11:59:46
むらさきいろい @murasakiiroi

@niryuds あ、成程、そういうことですか! 「出来ない」と「出来るけど……」は違いますからね。 理解致しました。有難う御座います。

2020-10-15 12:19:12

判例解説・評釈

ネットで読めない記事も(地道に検索で探し出して)掲載しています。まとめ主もいずれ目を通しておきたいところ。

大塚大 行政書士(@ootsuka)の解説記事

2020年10月8日公開

行政書士 大塚大 @ootsuka

業務:著作権契約書作成。「著作権ハンドブック」(東京書籍 共著2021年8月刊行)東京都行政書士会知財経営会計部部長/常任理事。日行連知財部員。著作権ブログ「駒沢公園行政書士事務所日記」/メルマガ「著作権判例速報」配信中。合気会五段・柔道弐段

ootsuka-houmu.com

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