「日本が伝統的に夫婦同姓であることは庚午年籍から明らか」という主張に対するたられば(tarareba722)氏の疑問
- kurokiriri
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「同姓/別姓が嫡妻/妾の判断基準である」ことを前提とする橋本氏と、その判断基準の出典を求めるたられば氏
@tarareba722 もし『別姓の嫡妻』を見つけることが出来たら教えてね。 現状『空想』なので。 今日は私の論考の発売日だからインプレ高まるので、タイムラインを妄想に付き合って汚すなって怒られちゃった。
2021-02-26 08:05:36@HashimotoKotoe おはようございます。 橋本さんは(「日本は古代から夫婦同姓だった」という根拠だと仰る)「庚午年籍」を見たことがあるのでしょうか? ないのでしょうか? もし「見た」というのであれば、それをお示しになるのが一番早いのですが。
2021-02-26 08:52:29@HashimotoKotoe また、「古代日本において、妻が嫡妻かどうかは、戸籍に記された姓が同じか別かで見分ける」という説は橋本さんしか仰っておりません。こちらの説についても根拠をお示しになる必要があるかと。
2021-02-26 09:05:01@tarareba722 庚午年籍、庚寅年籍は「大宝律令」という法令を根拠法にしているので様式と運用は後と同じです。 またそうした「説」はあなたと話したことはなく「戸籍記載通り」です。妄想を語るより「これが別姓の嫡妻です」という根拠を示した方がいいですよ。 何度論破されてもめげない姿勢はすごいと思います笑
2021-02-26 11:25:37ここまでに登場した戸籍・律令を時系列順にまとめておきます。
①庚午年籍(670年作成)
②飛鳥浄御原令(681年編纂、689年施行)
③庚寅年籍(690年作成)
④大宝律令(701年完成)
⑤筑前国島郡川辺里戸籍(702年作成)
⑥養老律令(718年編纂、757年施行)
@HashimotoKotoe 大変恐縮ですが、お答えになっていません。 繰り返しますが、橋本さんは(「日本は古代から夫婦同姓だった」という根拠だと仰る)「庚午年籍」を見たことがあるのでしょうか? ないのでしょうか?
2021-02-26 11:31:17@HashimotoKotoe >またそうした「説」はあなたと話したことはなく「戸籍記載通り」です。 橋本さんは、「川辺里戸籍」について、「すべて『妾』の記述です」と仰いました。戸籍に「妻」と書かれているのに、「妾です」と仰っているのは橋本さんだけです。なので、その「説」について根拠を求めております。
2021-02-26 11:34:45@HashimotoKotoe 橋本さんは、古代の戸籍に記されている続柄について、「戸主と同姓の妻は嫡妻」で、「戸主と別姓の妻は嫡妻かどうかわからない」と仰っているんですよね? そう仰る根拠をお示しくださればよいのですが。「戸籍記載通り」というのであれば、「妻」は同姓だろうが別姓だろうが「妻」でしょう。
2021-02-26 11:39:40@HashimotoKotoe >庚午年籍、庚寅年籍は「大宝律令」という法令を根拠法にしている 「大宝律令」の制定は大宝元年(西暦701年)ですが、庚午年籍は(日本書紀によれば)天智九年(西暦670年)とされています。順番が間違っていませんか。 >様式と運用は後と同じです。 その「後」とは、どの戸籍を指していますか。
2021-02-26 11:50:44橋本氏のツイート(削除済み)
「戸籍記載通り」というのであれば、「妻」は同姓だろうが別姓だろうが「妻」でしょう。
→ その通りです。従い「嫡妻」ではありません。
夫を被相続人とする法定相続分によって嫡妻の身分を証明できるのです。まだ気づきませんか? 戸籍+相続分を証明する書類でなければ・・・
@HashimotoKotoe 確認です。添付画像は橋本さんのツイートで間違いないですか。こちらに「日本人は小学生で(略)西暦600年代後半の『戸籍』で『夫婦別姓』を教科書で見ています」、「日本は、西暦646年の庚午年籍から夫婦同姓です」とありますが、橋本さんは庚午年籍を「見た」んですよね? どこで見たのでしょうか? pic.twitter.com/gxiZT15fW8
2021-02-26 20:56:16橋本氏のツイート(削除済み)
庚午年籍とその後の戸籍は同じ根拠法なので同じ様式です。
一、嫡妻は当時の法律上1人。
二、でも戸籍には1人の夫に妻2人以上。
三、すると確実に2人のうち1人は嫡妻ではない。
四、つまり妻の表記は嫡妻を意味しない。
五、以上から夫婦別姓の嫡妻(法律婚)は未確認。
知能の問題があると大変ですね…
@HashimotoKotoe 確認です。橋本さんは「庚午年籍」は見ていないのですね? >その後の戸籍は同じ根拠法 その「根拠法」は、何年に制定されたなんという法のことですか?
2021-02-26 21:50:39@HashimotoKotoe >二、でも戸籍には1人の夫に妻2人以上。 >三、すると確実に2人のうち1人は嫡妻ではない。 橋本さんが挙げた画像の「筑前国島郡川辺里戸籍」を見ると、「二組の夫婦」が掲載されています。なので「妻2人」は当たり前です。添付した清書版資料B(『戸籍が語る古代の家族』より)をご参照ください。 pic.twitter.com/daYv4YHXys
2021-02-26 22:09:33@HashimotoKotoe >二、でも戸籍には1人の夫に妻2人以上。 >三、すると確実に2人のうち1人は嫡妻ではない。 >四、つまり妻の表記は嫡妻を意味しない。 >五、以上から夫婦別姓の嫡妻(法律婚)は未確認。 上記の(元は橋本さんご自身が挙げられた)資料から、橋本さんの仰る説「三~五」は成り立ちません。
2021-02-26 22:11:44@HashimotoKotoe また、 >四、つまり妻の表記は嫡妻を意味しない。 >五、以上から夫婦別姓の嫡妻(法律婚)は未確認。 上記がもし仮に正しいとすると、「夫婦同姓」の嫡妻(法律婚)も未確認となります。 「戸籍」を見れば日本が「夫婦同姓」だったとわかる、と仰ったのは、撤回なさるのでしょうか?
2021-02-26 22:20:11橋本氏のツイート(削除済み)
それ戸主の妻です。
他の男性の妻の場合は、名前の下に「誰誰の妻」
と夫の名前の記載があります。
まあ「戸籍の読み方」から勉強してくださいな。
お話にならないですよ。
@HashimotoKotoe >他の男性の妻の場合は、名前の下に「誰誰の妻」 >と夫の名前の記載があります。 上記の戸籍記載方法が正しいとしたら、橋本さんご自身が「日本は夫婦同姓」の根拠として挙げた「筑前国島郡川辺里戸籍」に、その記述があるはずですよね。 どこにあるのでしょうか。お示しください。
2021-02-26 22:47:40@HashimotoKotoe また、もし仮に、万が一、橋本さんの仰るとおり、「戸籍の【妻】という表記が嫡妻を意味しない」というのが正しいのであれば、橋本さんが「画像は卜部さん御一家」といった表記も(嫡妻という表記がないので)「日本が夫婦同姓だった根拠」とはなりません。 pic.twitter.com/fy8Jvr6uZ5
2021-02-26 22:56:43橋本氏のツイート(削除済み)
おおよく気づきましたね。
「夫婦同姓の嫡妻も未確認」
その通り。
「姓」の意味が中世以降以前では違います。
中世以降現代の「姓」は苗字名字(family name)
以前の「姓」はblood name(何が何でも変わらず)
古代に名字はない。
従い古代の戸籍で夫婦別姓を論じること自体が「プロパガンダ」なのです。
@HashimotoKotoe この話題で最初に「古代の戸籍」を持ち出したのは橋本さんです。「日本は、西暦646年の庚午年籍から夫婦同姓です。」と仰いました。 >従い古代の戸籍で夫婦別姓を論じること自体が「プロパガンダ」 上記が正しいのであれば、橋本さんが「古代の戸籍で夫婦同姓を論じるプロパガンダ」となります。 pic.twitter.com/qIDa9lAv4L
2021-02-26 23:24:49橋本氏のツイート(削除済み)
いえいえ「平安クラスタ」云々を言い出し古代の戸籍で夫婦別姓を論じたプロパガンダを否定するためです。
@HashimotoKotoe ということは、橋本さんはご自身の、 「西暦600年代後半の『戸籍』で『夫婦同姓』を教科書で見ています」 も、 「日本は、西暦646年の庚午年籍から夫婦同姓です」 も、(私のツイートを否定するための)プロパガンダだった、と御認めになるんですね?
2021-02-26 23:55:14