実際の服をイラストの資料にする時、デザインをそのままパクっていいの?→弁護士さんの解説が参考になる

わかりやすい
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やわらか湯煎 @_YU_SEN

【お絵描きの民で女の子の私服がわからない人へ】 お絵描きの民で女の子の私服がわからない人はZOZOTOWNでもいいSHOPLISTでもいいのでファンション通販サイトアプリを入れます それでレディース一覧からかわいいと思った格好を推しにさせるだけです 健闘を祈る…

2024-01-11 16:05:29
やわらか湯煎 @_YU_SEN

ちなみに自分はやってないので服が大体偏りがちです 明日からがんばります😭🙌🏻

2024-01-11 17:14:25
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。

mktlaw.jp

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

「実際の服のデザインをイラストでそのままパクッていいのか?」が話題になってるようなので、簡単に書いときますね。 ちょっとややこしいので複数投稿になります。 twitter.com/_YU_SEN/status…

2024-01-14 17:47:23
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ZOZOTOWNで販売されている服であれば大量生産されてる服が多いと思いますので、基本的には漫画やイラストでパクってもOKかと。 ただこの場合でも、精巧な画像・映像(質感や細部まで再現した3D映像など)を制作して販売する場合(たとえばアバターの服として販売する場合など)はNGですね。

2024-01-14 17:47:24
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

他方、イラストやキャラクタープリント、デザインそのものが創作的な服(オートクチュールの独創的な服など)をパクるのはNGです。 なお、法律に違反しない場合でも、SNSなどで炎上はしますので、特に仕事で依頼されたイラストなどではそのままパクるのはやめたほうがよいかと思います。

2024-01-14 17:47:25
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ここから先は法律のお話なのでご興味のある方だけどうぞ。 描くこととの関係で主に問題となるのは著作権法です。 服や小物など実用品のデザインは著作権法で保護されるハードルが高く、著作権法で保護されるのは「機能から分離して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている」場合に限られています

2024-01-14 17:47:25
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ZOZOTOWNで販売されているのは主に普通の服や小物でしょうから著作権では保護されず、これを描いても問題ないということになります。 他方、イラストやキャラクタープリント、創作的なデザインは上の基準から著作権で保護される可能性があり、著作権で保護されるということであれば描くのはNGです。

2024-01-14 17:47:26
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

実用的な服や小物も、著作権では保護されないものの、不正競争防止法2条1項3号という法律では保護されます。 最近の法改正により、例えば服をデジタル上で再現しアバターの服を制作して販売する場合も3号違反となる可能性が出てきました。 お絵描きとの関係ではあまり関係ないかもしれませんが念のため

2024-01-14 17:48:46
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

もちろん個別の服や小物などのデザインにより判断は変わりますが、ざっくりイメージとしては、上のような整理になるのではないかと思います。

2024-01-14 17:57:58
リンク 伊藤海法律事務所 著作権によるファッションデザインの保護について弁護士が解説 ファッションデザインには独創的なものもあり、これについて法的な保護を受けたいと考えることも多いでしょう。 では、ファッションデザインは著作権の保護対象となり得るのでしょうか?また、著作権の保護を受けるにはどのような要件を満たす必要があるでしょうか? 今回は、ファッションデザインの保護と著作権について弁護士が詳しく解説します。 著作権とは 著作権とは、著作物を創作した者(「著作者」といいます)に与えられる権利の総称です。たとえば、次の権利などが著作権に該当します。 複製権:著作物を有形的に再製(印刷、写真、

こういう場合は?

猫乳母≒猫バカ @neko_uba

服のデザイン以外にも撮影したカメラマンさんの著作権も絡んでくる筈なので、これ鵜呑みにすると大火傷しそう。 twitter.com/ebisawa_miyuki…

2024-01-14 19:20:56
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

カメラマンが撮影した写真の著作権との関係では、その写真自体を模倣したかどうかが問題になります。 写真に写ってる服が同じ場合、判断の一要素にはなるでしょうが、服が同じでもその他の要素が全く異なれば著作権侵害でないとの判断もあるかと。 写ってる服と写真の権利はわけて考えたほうがよいかと twitter.com/neko_uba/statu…

2024-01-14 19:45:29
moheji @mohejinosuke

一部に写真を撮ったカメラマンの著作権が、等というコメントがあるけど著作権が独占を許可するのは独創性に大してなので誰がとっても同じような構図になる写真に対しては著作権は認められづらいです。 twitter.com/ebisawa_miyuki…

2024-01-14 22:13:39
moheji @mohejinosuke

考えれば分かると思うけど、著作権が認められた時に許されるのって排他的利用なので独創性の類似は認められないんですよ。 ありふれたポーズの著作権が認められたら過去のあらゆるカタログと全く一致しない愉快なポーズのカタログ写真だらけになる。

2024-01-14 22:15:13
moheji @mohejinosuke

あと工業製品の場合でもIPとしてはまた別途他の権利で保護されるケースもあるので丸パクリは避けた方が吉とは思う…

2024-01-14 22:17:22
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

服の権利と、服が写ってる写真やイラストの権利がごちゃごちゃになってる方が多いですね… わかりにくいところなので、ここはどこかでお話したほうがよいのかな。

2024-01-14 19:55:49
なこすけ @o9_qbj

猫のイラスト描く時に、SNSの猫ちゃんやYouTubeの猫ちゃんの柄やポーズを真似たりすることがある。 これもイラスト販売したら著作権侵害になっちゃうのかな? twitter.com/ebisawa_miyuki…

2024-01-14 19:17:17
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

この場合は猫ちゃんのイラスト(写真?)の著作権を侵害してるかどうかの問題です。 写真をそっくり模写してイラスト化すれば著作権侵害の可能性はあり、著作権侵害にあたれば模写したイラストを公開したりすれば(販売しなくても)著作権侵害に当たるかと(自分だけで模写して楽しむ分にはOK)。 twitter.com/o9_qbj/status/…

2024-01-14 19:49:00
なこすけ @o9_qbj

@ebisawa_miyuki 教えていただきありがとうございます! SNSのリアル猫ちゃんの写真を見ながら、少しデフォルメして絵を描いてました。 著作権侵害は猫ちゃんにも飼い主様にも失礼なので、公開や販売がダメなことを知れてよかったです。

2024-01-14 22:15:03

参考になる

きりんれもを @hamuRemo68

著作権がわからくて資料困ってたからありがたい

2024-01-15 00:19:22