【緊急】本日11月26日(月)23:59まで!環境省パブコメにご協力を♪
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本日〆切の環境省パブコメ(特定廃棄物を安定型処分場に埋める要件)は、特定廃棄物(8000Bq/kg以下の除染廃棄物など)を、遮水シートも排水処理施設もない「素掘りの」処分場(=安定型処分場)に埋めるルールに対するものです。http://t.co/3gIMxDGL(続)
2012-11-26 19:42:54環境省は、「廃プラ」「ゴム屑」「金属屑」「ガラス屑・コンクリ屑・陶磁器屑」「瓦礫類」は、放射性物質を含んでいても、JIS K 0058という方法で溶出させた液体中に検出されなければ、安定型処分場に埋めようとしてます。http://t.co/XXe6Zdxx(続)
2012-11-26 19:43:01参考に、JIS K 0058-1の5「利用有姿による試験」とは、利用有姿のままの試料にその10倍量の溶媒(pH5.8~6.3の水)を加え,6時間かくはんして試料から化学物質を溶出させる方法です。(続)
2012-11-26 19:43:08環境省の第12回災害廃棄物安全評価検討会の資料を見ると、福島県の処理施設で溶出試験を行った結果が出ています。http://t.co/bVcDggSQ この中で4000Bq/kgの廃プラスチックを溶出試験して検液が不検出だったという結果が示されています。(続)
2012-11-26 19:43:17除染ごみで4000Bq/kg級の廃プラやがれきが出る可能性は大いにあります。それらを簡単な試験で素掘りの処分場に埋めてしまおうという策です。(続)
2012-11-26 19:43:23私は下記のようにパブコメを送りました。このままたくさん送ってしまうと「同様〇通」と扱われてしまうので、簡単でもいいし1つだけでもいいので、何か意見を提出していただければと思います。お時間のある方23:59までにメールしましょう!!(続)
2012-11-26 19:43:31再掲しますがこの文書へのパブコメです→http://t.co/XXe6Zdxx ★宛先:hairi-sanpai@env.go.jp ★メール件名:放射性物質汚染対処特措法施行規則第26 条第4項及び附則第4条の規定による環境大臣が定める要件に対する意見(続)
2012-11-26 19:43:37①【意見該当箇所】1.趣旨【意見要約】放射性物質を含む特定廃棄物は管理型処分場に埋立てるべき【意見及び理由】安定型処分場では5品目以外の廃棄物混入が問題になっている。混入物が化学反応し火災や溶出を起こす恐れがある。放射性物質は長期間閉じ込めるべきなので管理型処分場で処分を(続)
2012-11-26 19:43:50②【意見該当箇所】2の(1)特定廃棄物の要件のイ、(2)特定産業廃棄物の要件【意見要約】試験方法をわかりやすく具体的に示してパブコメ募集をやり直すべき【意見及び理由】提示された資料ではJIS K 0058という方法がどういうものなのかわからない(続)
2012-11-26 19:43:56③【意見該当箇所】2の(1)特定廃棄物の要件のイ、(2)特定産業廃棄物の要件【意見要約】試験方法を具体的に示してパブコメ募集をやり直すべき【意見及び理由】測定の際のサンプル数がわからない(続)
2012-11-26 19:44:08最後にもう一度こちらを確認してください。http://t.co/3gIMxDGL 不備があるとノーカウントになってしまいますので。では23:59までに急げ~(了)
2012-11-26 19:45:01