法律家・高嶌先生による【避難の権利】について

法律家・高嶌先生 @TAKASHIMA724 さんによる避難の権利についての法的解釈 ■関連続編(長くなったので別にまとめました) 法律家・高嶌先生による"「子ども被災者・支援法」を早期具現化を求む" http://togetter.com/li/536209 続きを読む
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水無月 @minadukiG

https://t.co/9O3TDUt7PO 「『避難の権利』はいつでもあるので、必要なのは権利ではなく支援です。権利がないのは逆に『帰還』のほうなんです」 https://t.co/LaiMy2xFTX 「権利があることと権利が行使できる条件が整っていること」

2013-07-16 17:07:51
はみんぐばーど @kei_sadalsuud

「子どもを産めますか?」という問いに対して、「大丈夫」「不安を煽るな」で終わってはいけないと思うんですよね。大人が、社会が、あなたのことを絶対見捨てないということを言葉でなく行動で示さないとダメだと思う。

2013-07-17 00:44:09
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

【避難の権利について】近時,「避難の権利」という法概念の意味について,平川さん@hirakawahや林さん@SciCom_hayashiがツイートされています。

2013-07-19 15:29:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

言うまでもありませんが,この権利は,今回の原発事故の被害者にとって非常に重要な意義を有していますし,投票に際しても重要な考慮要素になると思われます。

2013-07-19 15:30:21
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

ところが,平川さんや林さんの議論のお相手のいくつかのツイートを読む限りでは,「避難の権利」という法概念の意味について,必ずしも共通理解は存在していないようです。

2013-07-19 15:30:56
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そこで,法律学の視点からは,「避難の権利」という概念がどのように理解されるべきかを以下で明確にしておきましょう。

2013-07-19 15:31:19
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

とりわけ気になったのは,一部の論者には,「避難の権利」と,「憲法22条1項に基づく居住移転の自由(権)」が混同されていることです。

2013-07-19 15:31:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

憲法第22条1項  「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

2013-07-19 15:32:22
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

このように,憲法22条1項は,居住,移転は自由であることを明言しています。そして,避難の権利を,この意味での自由(権)であると理解する限り,避難の権利は現在でも保障されているという結論になってしまいます。

2013-07-19 15:33:14
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

現時点において,居住や移転を理由なく妨げる法令は存在しませんので,避難することそれ自体は自由であると一応は言えるからです。

2013-07-19 15:33:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

しかし,避難の権利を,国家による規制からの自由というレベルで捉える理解は,少なくとも現行法の解釈としては誤っています。

2013-07-19 15:34:35
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

平川さんや林さんは,避難の権利とは,より積極的な支援を内容とする権利である,との理解を示しておられますが,実定法の解釈としては,このような理解が適切です。

2013-07-19 15:35:34
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

その根拠を法律学の観点から補足すると,次のようになります。

2013-07-19 15:35:42
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「避難の権利」が単なる自由(権)ではなく,積極的な公的支援を内容とする権利であることは,すでに原発事故子ども被災者支援法の2条2項に明示されています。

2013-07-19 15:36:04
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

すなわち,同法2条2項は次のように定めています。

2013-07-19 15:36:40
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。」

2013-07-19 15:36:59
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この条文を読めば誰でも理解できるように,一定の地域については,居住,移動,帰還のすべてを「適切に支援する」ことが,すでに実定法の条文によって明言されているのです。

2013-07-19 15:37:46
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そしてさらに,政府は,「被災者生活支援等施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない」ことも,同法4条によって定められています。

2013-07-19 15:38:20
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「避難の権利」の内容を具体化し,現実化すべきであるという主張は,単なる理念的なものではなく,上記のように,実定法に根拠を持った主張なのです。この点を見失ってはいけません。

2013-07-19 15:38:40
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

従って,原発事故子ども被災者支援法4条2項を前提とする限り,避難の権利を自由(権)のレベルで捉える理解は,現行法の解釈としては誤りということになります。

2013-07-19 15:39:06
Hideyuki Hirakawa @hirakawah

法学的な観点からの解説、ありがとうございます。勉強になります。RT @TAKASHIMA724: 【避難の権利について】近時,「避難の権利」という法概念の意味について,平川さん@hirakawahや林さん@SciCom_hayashiがツイートされています。

2013-07-19 15:48:59
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

私が指摘したのは,避難の権利が実定法に根拠を持つ法概念であるという点です。決して言葉の定義の問題ではありません。この点をまず確認しましょう。 http://t.co/24sYZTHutS

2013-07-19 16:59:14
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

その上で,「帰還の権利」について述べますと,原発事故子ども被災者支援法2条2項を読めばお分かりのように,同法は,帰還の権利も,住み続ける権利も認めています。この点は,法律の文言から明らかです。 http://t.co/MaV0aX8xco

2013-07-19 17:02:05
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

ただし重要なのは,居住,避難,帰還という「選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。 」とされていることです。 http://t.co/cxQN5tJbty

2013-07-19 17:06:16
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

すなわち,これらのいずれを選択するかの決定を,自由意思によって行うことができるようにするための積極的な支援が必要であることは,すでに同法が前提としているのです。 http://t.co/xPOw2RXV3A

2013-07-19 17:08:45