銃砲所持許可申請手続に関わる「行政手続法」の基礎知識

万が一、あれこれと理不尽な理屈を付けて所持許可申請を思いとどまらせようとする担当者の「水際作戦」に遭遇した場合に備えて、「行政手続法」に関する基礎知識を簡単にまとめてみました。警察の担当者と喧嘩する事を勧めるつもりはありませんが、法的に保障された権利は正しく主張すべきだと思っています。
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狼娘 @_Wolfin_

@Yamainu_wolf 在学中に取るのは諦めました(._.) 仲の良い大学の先生が同じ警察署で申請をしていたのですが、撮るのに半年以上かかった上に、女子大生には断じて許さないとか何とか言ってたらしく…つまり、多摩市に住んでいる間は無理みたいです。。。

2013-10-21 07:36:53
狼娘 @_Wolfin_

@Yamainu_wolf 職業とか年収まで聞かれるそうです。だからとりあえず、性は別として金があるかどうかが問題みたいです。

2013-10-21 09:53:34
狼娘 @_Wolfin_

@Yamainu_wolf 結局は金がないと保持できないですしねー。市内の銃の存在自体がめんどうなのではないでしょうか。w

2013-10-21 09:56:16
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

@_Wolfin_ 学生の間に無理して銃を所持することは無いので、狼娘さんの判断は尊重しますが、猟銃等の所持許可申請とその審査に関して若干誤解があるようですので、老婆心ながらひと言申し上げます。

2013-10-22 12:34:16
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

銃の所持許可申請は、国の行政手続きに関して定めた「行政手続法」に準じて各都道府県が制定する「行政手続条例」に基づいて処理されます。「行政手続法」についてはウィキペディアの解説 http://t.co/6EfA2RWFou が詳しいのですが、なかなか大変なので簡単に説明します。

2013-10-22 12:35:54
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

まず、第6条に定めのある「標準処理期間」ですが、銃の所持許可に関しては「35日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める」 http://t.co/0iOQPHyO3d とされています。

2013-10-22 12:37:49
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

標準処理期間はその期間内での処理を保証するものではありませんが、著しく超過した場合には、処理の見通しや審査の状況を問い合わせると良いでしょう。その際、こちらが標準処理期間について知っていることを伝えることが重要だと思います。

2013-10-22 12:40:32
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

次に第7条に「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない」とあります。これは「受理」という概念の否定です。申請窓口は書類に不備がある場合にはその補正を求めることは出来ますが、問題のない書類の受け取りや審査を拒否することは出来ません。

2013-10-22 12:41:49
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

もっとも、窓口の担当者があれこれと理由をつけて所持許可の申請書類を渡さないケースもあります。その場合は必要な書類をインターネットや銃砲店等で確認・入手し、不備のない書類を揃えて提出するという手もあります。私はいつもそうしています。事前に電話連絡さえしておけば何ら問題有りません。

2013-10-22 12:43:01
如月 宗一郎 @S_kisaragi

@r_kikyoya 私はこの「水際作戦」をやられましたね。やはりそうでしたか。

2013-10-22 12:44:07
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

さらに第8条では「申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対しその理由を示されなければならない。(中略) 拒否処分を書面でするときは、その理由は、書面により示さなければならない」と定めています。

2013-10-22 12:45:37
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

銃の所持許可に関しては審査基準が明確ですから、そこに明記されていない「女子大生だから、金がないから」等といった、文書にも書けないような理不尽な理由で公安委員会が所持許可申請を拒否することはありません。

2013-10-22 12:47:32
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

もし銃の所持許可申請に関して、警察の担当者から以上の条項に違反するような扱いや失礼な言動等を受けた場合、口頭で抗議しても改善されなければ、各都道府県公安委員会の「苦情申出制度」を利用しましょう。例えば東京都公安委員会のサイトがこちら。http://t.co/KzLM9QY3G9 

2013-10-22 12:49:02
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

苦情の文書を自分で作成するのが大変であれば、行政書士に相談してみる事をお勧めします。行政書士は行政に提出する書類を作成するプロですので、"まともな"行政書士であればきちんと対応してくれるはずですし、他の法律職に依頼するよりも費用がかかりません。

2013-10-22 12:50:17
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

例えば、このようなサイトも有りますよ。料金まで明示されているのが安心です。→ 警察苦情申立.COM 苦情申出制度 http://t.co/q3qYDMdQPt

2013-10-22 12:51:14
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

つまりは、狼娘さんにとって、少なくとも警察の理不尽な対応を気にして銃の所持を止める理由はどこにもない訳です。銃の所持は純粋に自分の経済的・精神的負担や家族の意見等を考慮して判断されればよいかと思います。

2013-10-22 12:54:06
如月 宗一郎 @S_kisaragi

@r_kikyoya 盛岡だと、「正直ねぇ、あまり銃を増やしたくないわけですよ」と言われ、後は何言っても「そんなの理由になりませんよ」だのなんだの嫌みったらしく言われたものでした。

2013-10-22 12:51:18
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

@S_kisaragi そういう時は「書類は持ってきましたので、今日提出します」とはっきり言うのが良いと思います。本人がそう断言したら担当者は拒否できません。もし拒否するようなら「行政手続法第7条にある『申請を拒否することは出来ない』という規定は知ってますよね?」と言うだけです。

2013-10-22 12:59:10
氣まぐれ@案ずるな @majinnosu

@r_kikyoya 因みに、受理日から起算して、30日と35日のどちらかという部内ルール的なものがあります。

2013-10-22 15:20:07
rem1187sps @rem1187sps

@r_kikyoya   なかなか分かりやすい解説でした。私も同じような説明をする事がありますが、年配者は覚えてくれないんですよね(笑  「難しくてわからん」「警察があかんって言ってるからあかんやろ」っって。「じゃ止めときな」とばかばかしくなる事もしばしば・・・

2013-10-22 13:08:01
桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

@rem1187sps お褒めの言葉をありがとうございます。ところで、せっかく説明しても覚えてくださらないご年配の方は銃を所持しない方が良いのでは、と私などは考えてしまいます。銃に関する法律について真剣に考える気の無い方々だと、遵法意識も低いのではないかと心配になってしまいます。

2013-10-22 23:03:12
rem1187sps @rem1187sps

@r_kikyoya 私は噛み砕いて説明する技量が無いので大変参考になりました。自分が関係している法律等に理解を示さず「お上の言いなり」では完全に権利義務を放棄しているとしか思えません。確かにその様な方々は「事故せんかったらええねん」的な所はありますね。

2013-10-22 23:14:09
ミノハラケイスケ @Nohara_Kei

総務省のHPで調べたら『射撃教習資格の認定の申請』の場合「標準処理期間30日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める」とある。しかし東京都の場合、90日以上待ってる人が多い。 これは都の公安委員会が機能していなってことなの? http://t.co/PnbBxXeL0d

2013-10-23 18:36:00
rem1187sps @rem1187sps

弾と火薬・雷管の許可を買って帰って来ました。フォロー戴いている桔梗屋さんが行政手続法について詳しく解説して戴いていましたが、法を知ると言う事は相手(警察)と対等な関係で話や交渉が出来る手段なんです。以前に4丁目となる20番ボルト銃の申請を9月に出そうとした時に担当は「ダメです」と

2013-10-23 18:42:01
rem1187sps @rem1187sps

そこで私は予め用意してあった「所持許可申請に伴う理由書」なる書面を見せました。内容は「狩猟用途の銃は12番自動銃だけである。北海道にも狩猟に行きたい。標的射撃でも使いたい」と。で、後日電話があって「生活安全課長が面談する」と。まあその課長ってのは好き勝手な事を言い、

2013-10-23 18:42:12