国際法の法源として認められる条約は、それに拘束されることに同意した国にしか、拘束力がおよばへんねん。署名や批准といった条約法条約で定められた特定の形式で、その同意が表明されてなアカン。政治的合意も不可や。「同意なくして条約が国家を自動的に拘束することはない」。これは覚えといてな。
2013-12-24 08:00:15国際法が強制執行手続を欠くという面があるけれども、それは国際社会の構造的に分権的な社会であることから由来しとるからなー。
2013-12-24 11:58:40国際社会が分権的であるという事は、国際法の解釈権が、各主権国家に分権的に与えられている事をも意味するんやなー。
2013-12-24 12:01:54だから、片方の国が「貴国は国際法に違反している」と相手の国に言ったとして、その相手の国が「いや我が国は違反していない」と言った場合には、二通りの正当な解釈が成立するわけやー。
2013-12-24 12:04:14@kokusai_law_tan 一応そこらへんの対策として国際法学があげているのは、ICJなど国際法廷や条約に基づいて紛争調整手続きへの提訴があるわな。原論的な話だが
2013-12-24 11:57:17@shocknawelosers せやなー。WTOレジームとかになると、独自の紛争解決手順があるわけやし、全くないとは言えんわなー。
2013-12-24 12:07:01片方の国からみたら違反やけども、もう片方からしたら違反ではないわけやなー。しかもこの両方ともが国際法の有権的な解釈になるわけやー。
2013-12-24 12:05:21そんなバカなと思うやろうけど、これが原則やねんなー。主権国家内部では国家が、法の有権解釈権を独占してるから、そういう事にはならんわけやけどなー。統一した権力がない分権的な国際社会というのは、法の解釈権までもが、バラバラに存在する社会なわけやー。
2013-12-24 12:10:26じゃあ、国際裁判なんてできないのではないか? と聞かれると、それは違うわけやなー。例えば、二つの国が国際紛争を抱えていたとして、その二つの国がそれぞれの国際法解釈権を裁判所に譲り渡して、裁判所の判決に従うという方法でそれがなされるわけやなー。
2013-12-24 12:16:33なんで一つの国が国際裁判所に単独提訴したとして、それだけでは国際裁判をすることができないかというと、今の主権国家が並存する国際社会では国際法の解釈権が各国にあるという前提になってるからやなー。
2013-12-24 12:21:00@kokusai_law_tan 強制執行を可能とする程度に強力な世界政府が成立したら国際法は国際法たり得なくなるような気はします。
2013-12-24 12:20:59@Etunaka まあそうやなー。地球法とかそんな法になってまうわなー。その時は既にインターナショナルではないからなー。
2013-12-24 12:22:09だから、事前に条約によって、その解釈権を国際裁判所なり国際機関に譲り渡しておくというやり方が採用される事もあるわけやなー。
2013-12-24 12:27:46例えば、国連加盟国が安保理に対して、侵略行為や平和の破壊、平和に対する脅威を認定する権限を与えて、安保理の決定に従うのも、国連憲章によってそのような合意をしたからやなー。条約によって自身のもつ解釈権を一部だけ国連安保理に渡してるからなんやわー。
2013-12-24 12:29:37ICJの強制的管轄権制度も同じやなー。選択条項受諾宣言を行った国同士においては、国内裁判所の裁判と同じように、裁判所が強制的管轄権をもち、一方の裁判提起だけで裁判ができるようになるんやなー。これも事前にお互いの国が自身の解釈権を裁判所に渡してるから可能になるんやなー。
2013-12-24 12:36:51「貴国は国際法に違反している」と言ったとしても、その問題についてその国が解釈権を手放していない場合には、その国が「我が国は違反していない」と言えば、その国が国際法に違反していないという解釈も正当に存在しうるわけやなー。二つの正しい国際法解釈がこの世に存在することになるんやなー。
2013-12-24 12:42:46正当にして正統な解釈が二つあるというのは、奇妙な現象かもしれんけど、国際社会が分権的な社会であることを前提にすれば、むしろこっちが当然とも考えられるわなー。
2013-12-24 12:44:59「同意していても遵守しない国もある」というのは、こちらから見た場合であって、向こうの国が解釈権をまだ持ってる場合においては、「いや、我が国は遵守していると言ってしまう事も一応可能なわけやなー」。
2013-12-24 12:52:17しかし、こちらも解釈権を持ってるし、「いや、貴国は遵守していない」と言えるわけやから揉めるわけやなー。そんな時は、復仇や対抗措置といった自助によって相手の履行を促すしかないわなー。
2013-12-24 12:52:23