4 本件の事実経過 5 女生徒の行動における疑問点 「…女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない。」 6 原判決の判断の是非 (1)「…性交は女生徒の意思や合意に基づくものではないと認めて差し支えないが,被告
2014-09-23 20:40:39人は,性交現場である築山の裏側に至るまで,女生徒に対して特に暴行脅迫を加えておらず,女生徒も,原審公判において,そのことを認めて,性交現場に行くまで,身の危険を感じるようなことはなかったと述べている。そして,被告人は,性交現場においても,女生徒の方を押して背中をコンクリートブロッ
2014-09-23 20:40:45クに押し付けた以外は,合意の上での性交の場合にも伴うような行為に及んだにとどまり,女生徒の抵抗を排除するような暴行脅迫は加えていない。…女生徒の原審証言による限り,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えたということはできない。」 (2)「また,被告人の犯意について
2014-09-23 20:40:52もても,女生徒が市営住宅内の公園でキスをされた際,特に抵抗や抗議をすることがなく,その後も小学校まで同行を続け,性交の際にも,被告人が強い暴行脅迫を加えてはいないのに,強い抵抗を示していないのであるから,被告人は,その対応振りから,性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に及んだ
2014-09-23 20:40:57可能性も否定することができない。」 (3)「…女生徒は,任意に性交に応じたのではないけれども,被告人になされるがまま性交に至ったのが事の実質と思われる。そうであるとすれば,飲酒した経験がほとんどないという女生徒について,飲酒等がその身体的精神的条件に影響をもたらしたかどうかを更に
2014-09-23 20:41:028 結論 (1)「…そうすると,飲酒の影響,左膝の負傷等による運動能力の制約は,それほど大きいものとはいえず,当裁判所の事実取調べの結果を加えても,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交に及んだと認めることはできない。また,被告人の犯意についても,女生徒が性
2014-09-23 20:41:20交を含む性的行為に合意したと考えて高位に及んだ可能性をやはり否定することができない。」 (2)「このようにして,被告人について,強姦罪の成立を認めることはできない。そして,縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考え
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