派遣法改正をめぐる「10.1問題」-「労働契約申込みみなし制度」をめぐって
産経3月9日の記事への着目
派遣法改正案、3度目も危機headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150309-… 「政府は、今回ばかりは成立を急ぐ事情がある。派遣先企業が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、派遣先企業は派遣労働者を直接雇用したとみなされる「労働契約申し込みみなし制度」が10月に施行される」
2015-03-09 13:36:08「みなし制度が適用される違法派遣の一つに「派遣期間の制限に抵触する派遣」がある。これに抵触しかねないのが「専門業務」とされる職種だ。秘書の場合、実は「お茶くみ」は本来の専門業務に該当しない。改正案が成立しなければ10月以降、派遣労働者が「専門業務外の仕事をやらされた」などと訴え、
2015-03-09 13:38:05派遣先企業に正社員として雇用を求める訴訟を起こす事態が相次ぐ可能性があるのだ。」 「改正案は専門業務と一般業務の区分を撤廃し、派遣労働者は3年後に別の職場に移ることが認められれば同じ派遣先企業で働くことができる。」
2015-03-09 13:38:44つまり、専門業務と一般業務の区分があるので、「違法派遣」となる可能性がある。区別がなければ、「違法派遣」とはならないので、直接雇用しなくて済む、ということだろうか。 「高度プロフェッショナル制度」の導入や裁量労働制の拡大が賃金不払い残業を合法化するのと同様のこと?
2015-03-09 13:41:21朝日新聞・澤路編集委員が参加した厚労省における記者向け勉強会
一昨日ですが、厚労省内で労働者派遣法改正案の記者向け勉強会がありました。3回目の提出なので、ほぼこれまでと同じ内容でしたが、たぶん新しいのは与党修正と「改正されずに10月1日を迎えた場合の問題」という点。「改正されずに違法派遣の場合のみなし制度が始まる」と困るという主張です。
2015-03-19 12:49:38続き)資料には「訴訟につながるおそれ」とあり、担当者もそこを強調したので、「そもそも訴訟や訴訟リスクを前提にした制度なのに、訴訟のおそれがあるから改正を急ぐべき、というのはよくわからない」と質問しました。業務規制の撤廃の是非は別にして。
2015-03-19 12:51:19続き)そうしたら、担当者はあっさり主張を訂正。その後、他社の記者が「訴訟が問題じゃないというなら、じゃあ、何が問題なんですか」(趣旨)と質問。すばらしい質問でした。
2015-03-19 12:52:42続き)資料には(いわゆる『10.1問題』)と書かれていますが、誰にとっての問題なのかを説明しないと、よくわかりません。ああいう説明の仕方だと、今回の改正の主たる目的が、みなし制度を骨抜きにすることだとも受け取れます。
2015-03-19 12:56:06労働者派遣法の改正について。もう一つ担当者が強調しているように思えたのは、「今回の改正案の議論がスタートしたのは、民主党政権下」というもの。これは事実関係としては正しい主張です。結果的に安倍政権下で改正案がまとまったわけですが。
2015-03-19 13:15:45「労働契約申込みみなし制度」についての詳しい解説(2013年3月の記事)
労働者派遣法改正について教えてください プロに聞く!人事労務Q&A | オリジナル -toyokeizai.net/articles/-/134… 2013 年3月26日の記事 「労働契約申込みみなし制度」について、雇用システム研究所 白石多賀子が解説
2015-03-19 15:12:54同記事より「菅野和夫氏は『労働法第十版』で「直接雇用のみなし申込みに対し承諾の意思表示をした派遣労働者は、労働者派遣の役務の提供を受ける者に対して、労働契約上の地位の確認の訴えが可能である」と述べています。」
2015-03-19 15:13:57同記事より「今回の改正で経過措置が取られたのは、違法派遣のペナルティとして派遣先等への直接雇用みなし制度をこの3年間でしっかり対処する必要があるからです。 この経過措置中に、違法派遣をめぐるトラブルを回避するために、派遣労働者が従事する業務の範囲等を派遣元事業主および指揮命令者に
2015-03-19 15:14:45(続き)内容を正確に伝え、派遣期間、派遣業務の範囲等の労働者派遣法で定める事項を順守する体制を構築してください。」 つまり新たな法令を順守する体制の構築が整っていないまま10月1日を迎えそうだら、法改正してしまおう、と?
2015-03-19 15:16:22澤路さんより、解説
@mu0283 @togetter_jpさんから いや、逆だと思います。自公民の修正協議で、みなし制度は3年の猶予措置がもうけられました。その間に法改正がされると思っていたのに、なかなか実現しないので、困っている方がいるということではないか、と推測します。
2015-03-19 15:46:55@mu0283 厚労省の説明を理解した範囲では、みなし制度の対象は、①禁止業務での派遣受け入れ②無許可業者からの受け入れ③偽装請負④可能期間を超えた場合(26業務でないとされた場合)。ただし、「①~③では10.1問題は発生しない」。
2015-03-19 16:15:14@mu0283 なぜかというと、みなし制度は、「派遣先が、違法行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合」は適用されないからだと。「業務規制違反は、派遣先が知らずに違反行為している場合が考えられ、トラブルのもと」という主張だと理解しました。
2015-03-19 16:18:29「10.1問題」なるものは、多分に政治的でもあると思います。本当はみなし制度自体をやめてほしい。実際、規制改革会議や労政審ではそういう提案がされていますし。ただ、自民党のある方が以前言っていましたが、「いったん自公民で合意した以上、施行される前にやめろとは言えない」(趣旨)。
2015-03-19 16:31:26東京都労働相談情報センターによる解説
「労働契約申込みなし制度」について、東京都労働相談情報センターの詳しい解説を発見 manabu.metro.tokyo.jp/haken/selectio…
2015-03-19 23:49:11労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要 mhlw.go.jp/topics/bukyoku… 施行期日は平成27年9月1日
2015-03-19 23:55:56