「自炊の森」問題に関する専門家の見解
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スキャンしたデータを直接ユーザーのUSBメモリに書き込むようにしてしまえばそこはクリアできてしまいますね。RT @tnihei: @takujihashizume PCが「公衆用自動複製機器」に該当するとすれば、PCの方は「専ら文書又は図画の複製に供するもの」とは言いにくい
2010-12-29 10:26:17「対価性の不均衡」を問題にするならば、他方で、MYUTAや録画ネットやBookScanのような対価性に不均衡をもたらさないものを適法にすることも必要だと思うのです。RT @tnihei: @takujihashizume
2010-12-29 10:28:27公衆用PCの場合、「複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器」といいうるかがまず問題となりますね。この規定自体、レンタルレコード屋の高速ダビング機を想定していたので。RT @tnihei: インターネットカフェ等の公衆用PC
2010-12-29 10:32:47事業者がどこまで利用者に利便性を提供したら複製の主体とされるのかという問題だってことを理解されている方がTwitter上では少ないですね。RT @tnihei: ですです。なのでカラオケ法理との関係の方が深刻と思います。
2010-12-29 10:43:16図書館内コピー機の否定。RT @henreki: @akitsu01 「私的複製をするためにオリジナルの本を自分で買う必要がある」ように著作権法を変えるべき・・・
2010-12-29 10:44:06事情変更はウィーン条約法条約62条。国連加入が「条約の締結の時に存在していた事情につき生じた根本的な変化が当事国の予見しなかつたもの」といえるか、まず疑問。RT @inosisi650: @tamai1961 踏まえて議論してます。
2010-12-29 10:48:53さらに、日本の国連加入という「変化が、条約に基づき引き続き履行しなければならない義務の範囲を根本的に変更する効果を有するものである」と言えるかも疑問。RT @inosisi650: @tamai1961 踏まえて議論してます。
2010-12-29 10:50:38そこは、著作権法上の1大論点(俗に言う館内コピー機論争。)。RT @mohno: 図書館コピー機って第31条であって、第30条ではないような気が。
2010-12-29 10:56:31「家庭かそれに準ずる」は複製を行う場所を限定する要件ではないですね。RT @Tristan_Tristan: 「著作権法上問題ない」とは笑止。私的複製が認められるのは「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」(著作権法30条)。「自炊の森」とやらは「家庭かそれに準ずる場」なのか?
2010-12-29 11:19:41実は、民間の図書館である大宅文庫は所蔵文献のコピーサービスも行っており、有料である。学者、ジャーナリストの利用者も多い。彼ら自身が使っているサービスはやり玉に挙がりにくい。
2010-12-29 11:30:5431上の適否が問題となるのは、カラオケ法理によって店舗経営者が複製の主体と見なされた場合に限る。よって、まず、カラオケ法理の適否が問題。RT @Tristan_Tristan: 図書館での複製は著作権法31条に規程がある。
2010-12-29 11:33:05レンタルレコード屋の高速ダビング機を取り締まるために、119条2項2号のような規定をあえて設定しつつ、附則5条の2で「専ら文書又は図画の複製に供するもの」を規制の対象から外した趣旨をどうとらえるのか、という問題。RT @mohno: レンタルCD(レンタルレコード)
2010-12-29 11:39:19クリエイターにお金払って良いと思っているけど、いつまでたっても、iPad用のiBooksで日本語書籍を出荷してくれない。Kindleでも購入できない。RT @SitaPri: 社会や世間がクリエイターには金を払いたくないという世の中になってるし、
2010-12-29 11:41:02権利者系の人たちって結構勘違いしているんだけど、ある程度可処分所得のある社会人にとってコンテンツが「タダ」であることってそんなに魅力じゃないんだよね。RT @SitaPri: ネットでタダで手に入るのに買うなはバカとか言われる時代。
2010-12-29 11:43:10図書館での文献コピーや家庭用ビデオでの番組録画はいずれも「所有物のバックアップ」ではないよね。RT @hir_fj: この問題は知らなんだ。私的複製って、所有物をバックアップ目的で複製することじゃないの?レンタルは所有物じゃなかろう。せめてレンタルする度に著作者に印税入るようにす
2010-12-29 11:47:32で、作家団体がそれでOKするなら、事業者側は喜んでOKするんじゃないかなあ。RT @hir_fj: この問題は知らなんだ。私的複製って、所有物をバックアップ目的で複製することじゃないの?レンタルは所有物じゃなかろう。せめてレンタルする度に著作者に印税入るようにすれば?
2010-12-29 11:48:24まあ、無理な解釈ですな。しかも、自分たちは他人の人権を抑圧する側だと思い込んでいる国民以外にはなんのメリットもない。RT @inosisi650: @tamai1961 なぜ、こちらができない?正式に部分破棄やればいい。
2010-12-29 11:52:48そこは、119条2項2号をわざわざ立法したこととの関係が問題となるのです。RT @harrier0516osk: そうですね。もっとも、お店は、お客がコピーすることを想定してコピー機設置してかつ著作物を提供しているので、お店が当該著作物を利用していると同視されますでしょうね。
2010-12-29 11:55:16顧客が持参した書籍を、スキャンしやすいようにきれいに裁断してあげるサービスもアウトですか?RT @ren_itimonji: 本の断裁も個々でやらせるべき。
2010-12-29 11:57:29文書図画について複製の権利許諾を行う集中的権利処理機構ができるまでお預け。RT @yasumo: RT @Mocel: 移行措置として「今は」看過されてるのか。
2010-12-29 11:59:03ただ、レンタルレコード屋の高速ダビング機での複製の主体は、ダビング機を設置した事業者ではなく、利用者本人だという前提の規定ですね。RT @mohno: 書籍を丸ごとコピーする機械を想定していなかっただけだと思うけどね
2010-12-29 12:04:52あと、使いたいデバイスで使えることですね。RT @naohaq: 「有料」かどうかより、ワンクリックで買えてすぐに手に入るかどうかの方が重要ですね
2010-12-29 12:08:10だいぶつぶやいたので、遡ってみてね。RT @nkbtx: この問題については、専門家の意見を聞きたいところ。 @Hideo_Ogura さんあたりとか。いろいろ論点あるね。
2010-12-29 12:13:04私的複製を幇助することっていけないのだろうか。RT @ren_itimonji: さっきのサービスがOUTだと思うのは、複製される事を前提に本を断裁し複製を助長していることであり、
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