「第一条が法的に無意味であるなら削除の対象ともなり得ないものだろう」ケルゼン:「オーストリア憲法第一条について、法技術的観点からすると、無用で法的に無意味。オーストリアが民主的共和制かの判断はもっぱら法的認識の領分に属し、法の領分ではない」あ、やっと宮沢の言う建前の意味が分かった
2010-12-22 16:10:34機関説前~敗戦直後の宮沢を、森田は「憲法改正無限界論」だったとしている。また、敗戦直後は、明治憲法は自由主義乃至民主主義に立脚するものだからポツダム宣言実施には必ずしも憲法条項改正を要求するものではないとしていたと。GHQ草案に接した時に宮沢の思想は一足とびして革命説提唱に至った
2010-12-22 16:29:49@YOW_ 宮沢の「根本建前」は、法段階説における「根本規範」のことではないでしょうか。そう考えると、宮沢は終始、法実証主義的に憲法および憲法改正を説明しようとしているように感じます。
2010-12-22 16:29:59.@KaffeeBitte 法段階説は私にとっては新たなキーワードです。「宮沢は終始、法実証主義的に憲法および憲法改正を説明しようとしているように感じます」なるほど。
2010-12-22 16:42:17森田は宮沢のこの部分に矛盾を言ってる「八月革命によって明治憲法は廃止されたと見るべきではなく、依然と存在し、ただその根底の建前が変わった結果として、その新しい建前に抵触する限度では、明治憲法条項の意味が変わったのだと解すべき」
2010-12-22 17:05:03↓森田:「根本建前の廃止は憲法そのものの廃止を伴うことになり、明治憲法改正限界論(GHQ草案以降の宮沢の立場としている)の基礎と矛盾をきたしている」
2010-12-22 17:08:37↓つまり、「根本建前の変革の肯定に立つ明治憲法存続論は、八月以前の明治憲法と日本国憲法との間に、いわば変質した明治憲法が存在することに。すると、これは改正憲法であり、改正限界論の基礎と矛盾」
2010-12-22 17:21:38あー…:ケルゼン「例えば現在の仏や墺の法的問題・判断に際しアンシャンレジームや1867年憲法に依拠しようとしたりすれば、それは法的に無意味とみなされる。二つの法制の間には革命での法的連続性の断絶が存在するから。しかし国家主権説に立つ限りその無意味さの理由を法的に示す事は出来ない」
2010-12-22 18:53:19長尾「中華思想的な自国主権論も、未開人の規範的世界観も、唯我論的世界観も、それが存在するならそれを合理的に再構成する科学・思想史学が存在する、そのように自国法、主権、国際法上位説を認識し合理的に再構成するのが、法の純粋理論である」
2010-12-22 19:23:32長尾「ケルゼンのいう国際法上位説は、国内法に対する効力の優位を唱えるものではない。"優位"とは、授権規範の、被授権規範に対する関係を意味するにすぎない。国際慣習法の中には条約への授権規範が含まれていて、前者は後者より上位規範だが、効力は条約が、分権的秩序の国際慣習法に優先する。」
2010-12-22 19:35:00丸山眞男のは、永久革命、占領による外からの改革への決断主義、憲法制定権力として発現する一般意志、という話でいつもの通りの話だった。さーて、コピー資料全部読んだからケーるか!今日はファミレスに8時間居座ってた。
2010-12-22 20:28:29法段階説「上位規範から下位規範に妥当根拠が与えられる。根本規範を頂点にいわばピラミッド型の段階構造。ただし根本規範の妥当根拠を問う事ができずこの点を弱点だとする見解もあれば他方純粋法学の純粋法学たる所以とみる事も。つまり何故国民主権なのかを憲法の枠内で問い正当化する事ができない」
2010-12-22 21:50:51@YOW_ 小西 豊治『憲法「押しつけ」論の幻 (講談社現代新書)』 http://bit.ly/gsLFRK は なかなか下心が透けて見えて面白かったですw
2010-12-24 15:18:49む。参考に致します。RT @awajiya: @YOW_ 小西 豊治『憲法「押しつけ」論の幻 (講談社現代新書)』 http://bit.ly/gsLFRK は なかなか下心が透けて見えて面白かったですw
2010-12-24 23:00:14まったりケーキ食べてたらもうこんな時間…。アホか!今日は掃除と料理しただけやぞ早く制作らしきことをせい!死ぬ気で岩波講座『憲法』読み散らかすぞ!
2010-12-25 15:18:18とりあえず、八月革命は憲法の根本建前を変容させたが、国家の同一性の変更や「単なる天皇制という意味での国体」や法体系の交替には至って無い、とするのが主唱者の考えだ、というところまで。
2010-12-25 18:09:37岩波講座憲法6「憲法と時間」はコピーとるのめどいので、Amazon中古で買った。昭和34年の宮沢の抵抗権と神権天皇制の文だけコピーとりに行ってこい。8時半までに。
2010-12-25 20:06:56そうか、不敬罪の廃止な。最高裁昭和23年5月26日「かかる天皇の地位の本質的変貌は刑法不敬罪の保護法益をその瞬間において消滅せしめたものと言わざるを得ない」
2010-12-25 20:36:17