#いわゆる南京事件 東京裁判で松井大将は捕虜の処遇についても有罪とされたと言いたいが為に、起訴状までも「判決文だ」と言い張る南京虐殺教の伝道師 @ KKnanking ~ 故人に冤罪を着せるのがそんなに楽しいですか?

よりによってギャラリーの皆さん全員を馬鹿にする始末。 「判決文には誰がどんな罪で有罪とされたのか明記しなければいけない」「第8章は判決文だ」と言った @KKnanking が第8章の該当箇所を引用すれば済む話。 どうせ理解できないとか、議論の進展が望めないとか、そういうセリフは自分の義務を果たしてから言わなければいけない。 第8章の該当部分を引用すれば「たしかに第8章で松井石根は捕虜の処遇で有罪と認定されているね」とギャラリーを納得させられる。 それなのに @KKnanking が屁理屈こねて引用を拒むのは、そんな記述はないのではと疑念を生む原因となる。 続きを読む
1

こちらのまとめからのつづき

まとめ #いわゆる南京事件 南京のシナ兵は「捕虜」だったから裁判せずに処刑しちゃいけない、と言いたいが為に、判決文に被告名と.. 松井石根は「捕虜」の処遇について東京裁判で無罪だったか否か? 争点1:東京裁判の判決文は、第10章「判定」である 争点2:松井石根被告は訴因第五十五について、その一部(市民に対する責任)のみが有罪とされた http://www.geocities.jp/yu77799/toukyousaiban.html 6181 pv 29

松井石根

陸軍大将。東京裁判で南京事件の責任を問われB級戦犯として死刑判決を受けた。
「これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。これらの出来事をかれは知っていた。かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一・第二十七・第二十九・第三十一・第三十二・第三十五・第三十六及び第五十四について無罪と判定する。」(東京裁判判決文より抜粋)

訴因 第五十五より抜粋

『・・・此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり。・・・』

訴因に含まれる事実の一部だけを認定するような場合には、訴因変更手続は不要とされる。これを縮小認定という。

※これは日本の刑事訴訟法についての解説ですが、他の法治国家でもほぼ同様の取り扱いがなされていると考えて良いでしょう。東京裁判での松井石根被告のケースでも、訴因の一部だけを認める場合には被告の利益が害される恐れもないので、訴因変更手続きをせずに判決がなされたのでしょう。

争点1:東京裁判の判決文は、第10章「判定」である

理由:判決文には被告名とその罪状(有罪か無罪か、有罪ならどういう罪か)が明記されていなければならない。それは第10章「判定」であって、第8章「通例の戦争犯罪」ではない。

>第10章「判定」の冒頭部分より抜粋
本裁判所は、これから、個々の被告の件について、判定を下すことにする。裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎となっている理由を付すべきことを要求している。……従って、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、……本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。……』
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1276125 コマ番号162/175)
>極東国際軍事裁判所条例 第十七条 判定及ビ審査
『判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ。・・・・』
>【判決理由】:民事訴訟法上、判決の中で「事実及び争点」を前提として判決主文に到達する判断の過程を明らかにする部分。主文の結論に至るために必要な事実の認定と法令の適用がその内容となる。刑事訴訟法上も、判決には理由を付すことを要し、特に有罪判決には、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用をその理由中に示す必要がある。(※『有斐閣 法律用語辞典 内閣法制局法令用語研究会編』から引用)

争点2:松井石根被告は訴因第五十五について、その一部(市民に対する責任)のみが有罪とされた

理由:訴因の一部についてのみ有罪と認定する場合には「縮小認定」だから訴因変更手続きは不要である。「判定」において「俘虜」に対する責任の記述はないが「市民」に対する責任についてだけ記述されているのは「縮小認定」である。

南京には陸戦条約で保護される「捕虜」の資格を持つシナ兵はいなかったし、戦時国際法を蹂躙したシナ兵を処刑するのは合法であった。
処刑するのにいちいち裁判をする必要もなかったことはこの↓まとめを参照

まとめ #吉田裕 という歴史学者の「トンデモ国際法」を頼りにして便衣兵の処刑を違法だとする「南京虐殺教」の信者 #いわゆる南.. 自分の「信仰」に都合の良い論説を疑うことなく鵜呑みにする「学問もどき」はもはや「ほぼ宗教」です。 17929 pv 34 2 users

だからたとえ東京裁判といえども松井大将に対して「俘虜」に対する責任は問えなかった。

Joji,,Quaesitor @JojiQuaestz

@Jnkmrgenkai 南京の実相5 南京入場式当日。 南京で閲兵する松井石根司令官と、後方に朝香宮鳩彦王(あさかのみや やすひこおう)当時上海派遣軍司令官。 支那事変写真帖 1937.12.17 東光社 昭和13年発行 pic.twitter.com/ERMyuXGQFG

2015-10-18 19:50:02
拡大

以下、直接私に抗議できずに自慰行為にふける南京虐殺教の伝道師です。

K-K @KKnanking

一時期、私も目にした否定論ではあるが、未だにこの様なトンチンカンな否定論を信奉している人がいるというのには驚く。しかも否定論者本人がこのまと..「#いわゆる南京事件 南京のシナ兵は「捕虜」だったから裁判せずに処刑しちゃいけ..」 ln.is/togetter.com/l…

2015-11-24 21:28:36
K-K @KKnanking

『東京裁判で松井石根は捕虜殺害で無罪となった』という主張なのだが、まず最初に思いつくのは、「縮小認定」されず捕虜殺害を含む残虐行為で有罪となった広田弘毅については如何に説明するのか?外務大臣が有罪となったのに、現地の最高指揮官が無罪というのは矛盾している。 @KKnanking

2015-11-24 21:35:26

ここまでが争点2についての批判です。
以下はすべて争点1についての批判となってます。

K-K @KKnanking

次に第10章の冒頭文章では「これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている」と書かれている。 「これらの理由」とは判決理由を意味し、「いま朗読を終わつた」ということはこの第10章に至る章までの「朗読が終わった」ということ。

2015-11-24 21:40:31
K-K @KKnanking

つまり、第9章までに判決理由が述べられていると明記している。判決と判決理由が記載されているのは第10章だけだという主張はこれだけでも崩壊している。 @KKnanking

2015-11-24 21:42:50
K-K @KKnanking

さらに第8章の冒頭文章では、「被告と論議されている出来事との間に関係があつた」場合には、この第8章「通例の戦争犯罪(残虐行為)」の中で「残虐行為に対する責任の問題に関して」「訴追されている事柄を検討する」という。 @KKnanking

2015-11-24 21:46:39
K-K @KKnanking

この第8章の文章の意味は、第8章内で被告の罪状を論じるとを明言しているわけである。これに続く文章として、「他の場合には、そして一般的には、差支えない限り、責任問題に関連性のある事情は、後に取扱うことにする。」と書いていある。 @KKnanking

2015-11-24 21:50:07
K-K @KKnanking

この第8章の冒頭文章をまとめると、事実認定するにあたり、「被告と論議されている出来事」に関してはこの第8章で「言及する」が、「他の場合には~後に取扱うことにする。」というのである。実は第10章の冒頭文章にもこの内容を踏襲する文章が書かれている。 @KKnanking

2015-11-24 21:56:13
K-K @KKnanking

第10章「これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている。その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した」。「係争事項」=「被告と論議されている出来事」について「関係各被告の活動を詳細に検討した」@KKnanking

2015-11-24 22:00:57
K-K @KKnanking

「関係各被告の活動を詳細に検討した」というのは、第8章で「被告と論議されている出来事」への「言及」である。これに続く文章では「従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個々の認定を繰返そうとするものではない。」 @KKnanking

2015-11-24 22:07:36
K-K @KKnanking

「係争事項」とは第8章の「被告と論議されている出来事」であり、その部分に関しては「(第8章で)詳細に検討した」。だから、第10章「判定」では、第8章で述べられた「個々の認定を繰返そうとするものではない」。第10章では「その理由を一般的に説明することにする」だけなのだというのである

2015-11-24 22:09:45
K-K @KKnanking

要するに、罪状に関して「係争事項」となっている部分は第8章で述べ、それ以外は第10章で「一般的に説明する」。第8章で述べた部分は繰り返さい。 「係争事項」となっていた事実認定が、第10章では記載しない/繰り返さないと明言している。 @KKnanking

2015-11-24 22:12:17
K-K @KKnanking

と言っても、松井の判定では市民殺害等については繰り返しているようだが、だからと云って、第10章で繰り返して言及されなかった捕虜殺害が、無罪となったわけではないのである。 …繰り返しが多く論旨も不明確だったと思うので、推敲した上でWPに掲載する予定です。 @KKnanking

2015-11-24 22:20:28

自慰行為の邪魔をしてみました。

ソクラテス雀@反緊縮 @nomorepropagand

@KKnanking 国会議員に「すぐに訂正を」と上から目線で要請した歴史学者?に質問したらブロック逃亡。 #住友陽文 @akisumitomo はトンデモ確定 ~ 1937年12月の南京の人口 #いわゆる南京事件 togetter.com/li/896741

2015-11-25 18:28:46
K-K @KKnanking

@nomorepropagand から変なメンションが飛んできたが、特段反論でもなかったから無視していたら、知らぬ間にtogetterで何やら書..「東京裁判で松井大将は捕虜の処遇について有罪とされたのか? #いわゆる南京事件togetter.com/li/904864#c231…

2015-11-26 19:20:54
K-K @KKnanking

@nomorepropagand しかしながら、何一つ反論出来てない。単なる自説をコピペするだけか。まぁ、「自説」でもないようだから、反論出来る..「東京裁判で松井大将は捕虜の処遇について有罪とされたのか? #いわゆる南京事件togetter.com/li/904864#c231…

2015-11-26 19:24:07
ソクラテス雀@反緊縮 @nomorepropagand

@KKnanking 質問)あなたは、判決文には「誰が」「どんな罪で」有罪なのか書かれていなくても良いとお考えですか? togetter.com/li/904864

2015-11-26 19:36:39
K-K @KKnanking

@nomorepropagand いいえ。私の反論をどう読めば、その様な問いが出るのでしょうね?

2015-11-26 20:08:52
ソクラテス雀@反緊縮 @nomorepropagand

ですよね。 判決文には「誰が」「どんな罪で」有罪なのか書かれてなくてはいけませんよね。 RT @KKnanking いいえ。

2015-11-26 20:12:48
ソクラテス雀@反緊縮 @nomorepropagand

@KKnanking 判決文には「誰が」「どんな罪で」有罪なのか書かれてなくてはいけない事さえ認めていただければ争点1は同意していただいたと言うことで、あとは「縮小認定」の話だけですね。 twitter.com/nomorepropagan…

2015-11-26 21:57:13
K-K @KKnanking

@nomorepropagand いえいえ、その前に議論すべきことがあります。個々の被告の罪状の記載についてです。(A)第10章だけ書かれている、(B)それ以外の章にも書かれている。あなたはAと主張し、私はBと主張している。この様な認識で間違いありませんね?

2015-11-27 08:45:49
1 ・・ 5 次へ