認知症関連で損害賠償請求された場合の最高裁判決についても弁護士の考察

とりあえず目にした範囲の弁護士の考察をまとめました。
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IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

例の判決を読んだが、これが示唆する「望ましい行動」は依然かなり残酷な内容…我が身の話として ・老老介護のほうが義務が認められにくい ・子どもは離れて支援するに留めるべし 最高裁の新しい判断は前者だが…複数の補足意見のように義務が履行されたっていう方が救いがある気が

2016-03-01 18:12:41
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

高齢化に伴う他害は一定確率で発生する不可避のコスト。 ここで、監督義務者に該当しないルートをこの基準で認めるってのは一種の「姥捨」ソリューションに読めてしまって… 一応は皆で抱えて、でも程々の行動で義務履行とするほうがいいような気がする。 一読の印象論ですが。

2016-03-01 18:17:07
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

義務懈怠を他の事案でかなり高めに認めてきたことのツケかなあ 最終ページの「免責の範囲を拡げて適用されてしかるべきであって、そのことも社会を受け入れることによって」は非常に共感する

2016-03-01 18:20:20
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

敢えてどぎつい話をすると 東京に生活の本拠があり田舎に両親がある今後の私の行動はこの判決によってかなりの程度規定されてしまうことになる。

2016-03-01 18:22:27
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

×補足意見 ○意見 ・・・結構鈍ってますね

2016-03-01 18:24:50
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

と、いうことになりますよねえ。。。

2016-03-01 18:50:38
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

判決の先にあるのは、社会どころか親族からも(金銭的にはともかく物理的に)隔絶された老老介護のユニット(小さいほどベター)が点在し、トラブったら損害は降りかかったところが諦めて受け入れるという社会…? かなりディストピア的な想像しかない まして自分と親との関係を考えると。

2016-03-01 19:13:38
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

今もそうだろうと考えればそうなのかもしれない。ふむ。

2016-03-01 19:17:11
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

監督による他害予防コストはある所から不経済になるはず。そのラインはいうほど高くないはずだ、というのが2意見の背後にありますよね。全く同感。 しかし、一定の範囲を負担してもらうことには損害予防の意味が確かにある。ここで「そもそも義務なし」のルート、地獄の門を開いたように思えるのです

2016-03-01 19:56:08
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

そもそも義務なしのルートに入る代表例として老老介護と子の別居を推奨したってのが今回の判決の含意に読めてしまって。。。

2016-03-01 19:59:17
とろろ @lit_soc

今日の認知症事故の判決文がようやくアップされました →courts.go.jp/app/files/hanr…

2016-03-01 18:24:26
とろろ @lit_soc

多数意見は妻・長男ともに法定の監督義務者に準ずべき者の該当性を否定して、岡部裁判官と大谷裁判官が長男の該当性は認めるものの民法714Iただし書により免責を認めるもの。結論は5-0全員一致で理由付けが3-2。

2016-03-01 18:34:19
とろろ @lit_soc

原審で認定された損害額(not認容額)は719万円なのね。振替輸送で他の鉄道会社に支払った金額が534万円、旅客対応にかかる人件費等がその他。事故の規模とかにもよるんだろうけど人身事故が起こるとこれくらいの損失が日常的に出てるんですね。

2016-03-01 18:58:13
とろろ @lit_soc

もっともJR側が考えてる損害額の全部を乗せてないんでしょうね。政策的な訴訟という感じだろうし印紙代もかかるし。

2016-03-01 19:00:20
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

(1)同居配偶者だからといって法定の監督義務者とは言えない。 (2)法定監督義務者ではなくても、特段の事情があれば、法定監督義務者と同視して民714の責任を問うことはできる。 (3)本件では特段の事情があったとはいえない。 との構成。木内補足意見、岡部、大谷意見がついてます。

2016-03-01 18:33:53
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

木内補足意見は、保護者、成年後見人と監督義務者などとの関係を論じており、岡部、大谷意見は、多数意見とは異なり、被告は監督義務者に準ずる者に該当するが、714条1項但書「その義務を怠らなかったとき」に該当するとする。

2016-03-01 18:44:07
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

ちなみに、大谷剛彦最高裁判事は、ジャーナリストの大谷昭宏の実兄です。

2016-03-01 18:45:23
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

かなり詳しい報道ですね。 : Reading:認知症事故賠償訴訟 JRが敗訴 NHKニュース nhk.jp/N4Nx4NGF

2016-03-01 19:05:12
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

岡部、大谷意見の流れのほうが、私はすっきりすると思うのですけどね。

2016-03-01 20:04:18
とりとく @tkbei

精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。

2016-03-01 19:46:47
とりとく @tkbei

もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が

2016-03-01 19:47:26
とりとく @tkbei

認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである

2016-03-01 19:48:14
とりとく @tkbei

第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきで

2016-03-01 19:49:14
とりとく @tkbei

あったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

2016-03-01 19:49:19
とりとく @tkbei

(Y2は本件事故の原因となった認知症者の長男) 岡部意見 Y2は法定の監督義務者に準ずべき者に該当するが民法714条1項ただし書の「義務を怠らなかったとき」により免責 大谷意見 Y2の義務と責任につき岡部意見と同様だが,成年後見人が選任されていればその成年後見人が法定の監督義務者

2016-03-01 20:00:35