定時がなくなる、在宅勤務が自由に、成果主義に…? 高度プロフェッショナル制度に関する誤解あれこれ
@blackcat009 労基法は、基本的に使用者に対して「こうしてはならない」と定めている法律です。その適用が外れるということは、「こうしてもいい」(1日8時間以上働かせても残業代を支払わなくていい)と言ってるだけです。それとは別に、「定時を定めてはならない」という新たな規制ができることにはなりません。
2018-05-30 19:06:22@blackcat009 あと、始業・終業時間を就業規則に定めなければならないとしてるのは、労基法89条1号です。「この章」(32〜42条)には含まれません。
2018-05-30 19:08:10@take___five @blackcat009 プロが揃ってヤバいと言っているのに、よくわからんけどダイジョブダーとはこれ如何にw 自分で法律を理解し身を守る時代が来ていますが、彼らははたして生き残れるのでしょうか。いずれ身に降りかかると警鐘も鳴らしているのに関係ないとか残念ですね。
2018-05-30 22:03:01@juza_cloud17 @take___five @blackcat009 @blackcat009 さんは誤りだらけの上、無茶苦茶もいいところです。 そもそもプロの弁護士相手に法律論議なんて怖くて私はできないですよ。
2018-05-31 00:02:47@take___five @blackcat009 始業終業時刻の明示は、「ただし、高プロが適用される社員は除く」など、どうとでもできるかと思います。
2018-05-31 07:54:06@nyanpechann @take___five @blackcat009 先にある程度勉強や解釈を済ませてから話を持ってきてほしいですよね。自分の中で意見に「敵意」を感じると、ゼロスタートの質問質問また質問で、なにもかも全部相手に説明させるって人が本当に多いです…。 で、そんな相手でも中村先生全部お答えされてる。爽快w
2018-05-31 12:09:41@citronome @take___five @blackcat009 実名を出されていることもあり、真摯に回答されていますが、私には目的が分かる以上、 そういう人を見つけると突っ込んでブロックさせて晒すか、質問されても「基本から勉強してください」しか私は答えません。
2018-05-31 12:37:50@blackcat009 変更する内容によるかと思いますが、高プロの法律通りに整備するだけなら、きちんと手続を踏めば変更が認められる可能性が高いんじゃないでしょうか。
2018-05-31 15:35:44高度プロフェッショナル制度、確かに残業代でないまま働かされるイメージも分かるけど、逆に働いても働かなくても給料一緒なんだから、のらくらサボる人もそれなりに出てくると思うんだよな。どちらにせよ生産性の向上には役立たないと思うんだが。
2018-06-01 11:53:45下記は典型的な誤解で、高プロは労働時間に関する規制が外れるだけだから、使用者が定時を決めてその時間は必ず労働するように命じることは可能だし、遅刻欠勤控除も可能。裁量労働制なら少なくとも建前上は労働者が労働時間の拘束を受けないという労働者に有利な面もあるが、高プロは一切ないのが特徴 twitter.com/TOGO_Masanaga/…
2018-06-01 12:17:27あーそうか。「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない」ってのが高度プロフェッショナル制度で、始業時間なんかは特に規定がないんだっけ。確かに勘違いでした。
2018-06-01 12:26:11なんかRTされてるので注釈しますがこのツイートは全面的に誤りなので信じないで下さい。高プロは「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない」ってだけです。働いても働かなくても給料一緒という制度ではなく、定時を決め働かせることが可能です。
2018-06-01 19:07:17高プロ、定額使い放題性と思ってる人多いけど、ふつーに契約関係になるんだから定時になったら帰ればええんよな。終わらない仕事押し付けてくるようなら、無理って言って相手が改善しないなら転職すればいいってだけで、サラリーマンの延長として考えるからおかしい事になる。
2018-06-01 12:20:57これも典型的誤解。高プロ労働者は普通に労働者だから使用者の指揮監督下にあり、使用者は残業命令権を持つ。このようにほぼ皆誤解しているのを見ると、時間的拘束を残したまま残業代だけ出なくなるという無茶な法案が出る・通るわけないという常識が理解を阻害してるのかも。実際通ってるんだけどね。 twitter.com/takasuka_toki/…
2018-06-01 12:28:14高プロは労基法が定めている労働時間規制を「適用しない」というだけの制度です。自由な働き方が保障されるわけでもなく、成果に応じて賃金がもらえることが保障されてるわけでもありません。 twitter.com/lawkus/status/…
2018-06-01 12:31:59これは全くその通りで、例えば私はアメリカの高プロであるexemptで残業代出ませんが、緊急の場合は日曜に上司から電話かかってきて出社したことあるし、海外に合わせるために、普通に夜遅くミーティングしたり、そもそもシフトして朝4時から働いたこともある。 twitter.com/lawkus/status/…
2018-06-01 12:50:50高プロについて例えば「予め支払総額が確定しているから企業は安心して高額年俸を提示でき、巡り巡って労働者にも得」などの正面からネオリベ的な擁護論なら、賛成はしないけど理解はできるんだよ。でもそれは定額働かせ放題制であることのメリット面だろ。定額働かせ放題制でないという嘘はダメだよ。
2018-06-01 12:51:16@lawkus @efuwara 高プロをなんとか進めたい理由がやっと理解できました。名ばかり管理職を高プロに移行されたいんですね。 名ばかり管理職にしておいたら、働かせ放題と思ってたら、訴訟で負けたりするから、高プロにするって話だったんだ。 そうすれば、管理職にしなくても、働かせ放題!
2018-06-01 14:06:54@lawkus @pmef58 使用者には残業命令権はない。 残業はあくまで、法に基づく労使協定が残業の根拠である。つまり、使用者が残業を命じたいのであれば、協定を結べ。
2018-06-01 15:58:42これ、もっと正確には、「残業」命令ではないんじゃないですかね。法定労働時間外の労働が残業であるなら、法定労働時間が適用されない高プロ制度では、残業命令ですらなくて単なる業務命令なのでは。 twitter.com/lawkus/status/…
2018-06-01 16:24:41これを読んでやっと気づきましたが… 政府の説明は、高プロと個人事業主の混同を狙っていないでしょうか? 個人事業主なら年収要件も漠然と高いイメージを与えられる上、会社と(名目上)対等だから交渉の余地も出てくるし。しつこく「交渉力」を繰り返す理由が納得できます。 twitter.com/lawkus/status/…
2018-06-01 18:26:37