検察庁法改正案の擁護を試みる …いえやっぱり無茶です

内閣の恣意的な検察官人事を容易にする検察庁法改正案を巡る議論 エクストリーム政権擁護芸で名高い法学者@takehiroohya慶應大教授が主張するその立法の正統性と, @Motoken_tw弁護士を中心とするそれへの反論
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モトケン @motoken_tw

@yuki_kbs 改正法案のポイントは、法務大臣または内閣の裁量で職務延長が左右される、という点です。 黒川検事長問題より、さらに容易に恣意的人事が可能だということです。

2020-05-11 02:38:18
優希斗 @yuki_kbs

@motoken_tw でもそれは、モトケンさんが言われる恣意的人事を可能にする法改正だという主張の根本は、とどのつまり今の内閣に対する不信任からきてるのではないですか?

2020-05-11 02:48:50
優希斗 @yuki_kbs

@motoken_tw 検察庁にしろ行政機関である各省庁を統帥してるのが内閣(行政府)であり、内閣による法改正の発議自体は認められてるから今の国の仕組みでは、何をどうやっても内閣による恣意的人事を可能にする法改正はいくらでも起こりえますよ。

2020-05-11 02:50:06
モトケン @motoken_tw

@yuki_kbs だからその可能性が低いにこしたことがないんですよ。

2020-05-11 02:51:29
優希斗 @yuki_kbs

@motoken_tw 黒川検事長の話や今の内閣を信任するか否か、法改正を恣意的人事と見做すか否かでは私とモトケンさんとでは考え方を異するので話は平行線のままだとおもわれますので、これ以上のリプは不要と考えますが。 (法改正によって恣意的運用がより可能になるとは私は考えません) どうですかね?

2020-05-11 03:07:11
のどかーる @Nodoka_Mr

@motoken_tw 門外漢ですが一点お伺いしたいのは、モトケン先生は検察庁法改正案の役職定年制がどうあるべきだとお考えでしょうか?

2020-05-11 02:22:52
Takehiro OHYA @takehiroohya

はい、法文は重要ですね。で、法文上は従来から任免権が内閣にあるということは確認しましたね。幹部人事というクリティカルなタイミングで機能するというご指摘は一理あると思いますが、一般公務員と比べて検察官には退職後のキャリアがあり相対的に抵抗力が強いのではないかとの指摘もしています。 twitter.com/motoken_tw/sta…

2020-05-11 02:26:13
Takehiro OHYA @takehiroohya

そもそも特定のポストに就けるかが形式的には政治家に握られているという状況で、その在職を伸ばせる権限を追加することが《法文上》大きな変動と言えますか、ということを指摘しています。

2020-05-11 02:26:14
Takehiro OHYA @takehiroohya

(なおわたくし法務省のお仕事もいただいておりますが、モトケン先生のように検察庁の内部事情を知っているわけではないということはもちろん認めます。)

2020-05-11 02:26:14
のどかーる @Nodoka_Mr

@motoken_tw 検察庁は他行政機関とその性質を異にするから、定年延長自体がそぐわないという考えでしょうか。

2020-05-11 02:29:45
モトケン @motoken_tw

@Nodoka_Mr 他の行政機関との比較の問題ではなく、定年延長には賛成しない。

2020-05-11 02:35:11
やおろず @UFGlzPLUKx2Gg2d

@takehiroohya 黒川さんの件で早速、権力が濫用されるのではありませんか? twitter.com/ouchi_kazuya/s… twitter.com/ouchi_kazuya/s…

2020-05-11 02:13:33
大内 一也(国民民主党山口県連) @ouchi_kazuya

黒川氏はいることができます。 ⑤には例外事項あり。 以下、要綱抜粋。 一 施行期日 この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行 することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。 問題の件、四に該当。 cas.go.jp/jp/houan/20031… twitter.com/cynanyc/status…

2020-05-11 01:58:20
大内 一也(国民民主党山口県連) @ouchi_kazuya

黒川氏はいることができます。 ⑤には例外事項あり。 以下、要綱抜粋。 一 施行期日 この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行 することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。 問題の件、四に該当。 cas.go.jp/jp/houan/20031… twitter.com/cynanyc/status…

2020-05-11 01:58:20
Takehiro OHYA @takehiroohya

別の方にご説明しましたが、解釈の誤りです。公布日から施行されるのは「検察官の任用に関連する制度について検討」するという部分。 twitter.com/UFGlzPLUKx2Gg2…

2020-05-11 02:33:07
Takehiro OHYA @takehiroohya

B・Cについては議論の余地があることを認めます。が、私自身は基本的に適切だと思っています。定年延長は検察事務官出身の検事・副検事にも適用される一般的な制度なので、彼らのことも考えて制度設計すると役職定年は必要だと考えます。 twitter.com/UFGlzPLUKx2Gg2…

2020-05-11 02:38:56
やおろず @UFGlzPLUKx2Gg2d

@takehiroohya つまり先生はモトケンさんのB.Cは同意するが、先生としてはAの事を話しているだけということですね。 その認識ならば、安倍政権が行ったこれは間違いという事でよろしいでしょうか? twitter.com/takehiroohya/s… twitter.com/takehiroohya/s…

2020-05-11 02:25:33
ろんたい @ryuta87016

@motoken_tw 民間の役職定年(55歳で理事や役員に昇格できなければ役職の任を解かれる)という制度に比べれば結構晩年まで出世しなくても役職が保証される制度だな、と思いましたし、 検事って、最後の2年くらいの役職延長の格差で、魂買われる心配しなくちゃいけない職業なのかな、と率直に思いました。

2020-05-11 02:38:18
モトケン @motoken_tw

@ryuta87016 検事総長や検事長は名目や肩書きだけの役職ではないのでね。

2020-05-11 02:39:51
Takehiro OHYA @takehiroohya

現行の検察庁法です。 第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。(2項略) 第十六条 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。(2項略) elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSe… twitter.com/moroi55555/sta…

2020-05-11 02:41:44
諸井悟 @moroi55555

@takehiroohya 検察庁は内閣の下ではない、という意見があったんですが、その「法律上は任免権自体を内閣に握られている」ということをわかりやすく明記したネット情報はあるでしょうか? どちらが本当かわからないのですが…

2020-05-11 02:32:25
やおろず @UFGlzPLUKx2Gg2d

@takehiroohya そもそも検事については特別に分けて法律があるのに、国公法で検事の定年延長をするのは包含と区分の論理で考えれば、おかしいですよね。

2020-05-11 02:51:21
Takehiro OHYA @takehiroohya

これ複雑なんですが、検察官は一般職国家公務員でもあるんです。なので、検察庁法で例外として規定されていない事項については原則である国公法の適用がある。そういう関係ですよ、ということは現行検察庁法の32条の2にも書いてあります。 twitter.com/UFGlzPLUKx2Gg2…

2020-05-11 02:58:06
Takehiro OHYA @takehiroohya

①検察庁の位置付けは複雑なんです。まず三権に分類するとすれば立法でも司法でもないので行政です。身分的にも国会や裁判所の職員は特別職国家公務員とされていて国家公務員法の適用が原則としてありませんが、検察官は一般職国家公務員で、国公法が適用されます。 twitter.com/moroi55555/sta…

2020-05-11 03:19:34
Takehiro OHYA @takehiroohya

②ところが仕事の内容としては司法に関するものが多く、採用も通常の公務員とはまったく別ルートです(通常の検事は司法試験からなので、むしろ裁判官・弁護士と共通性が高い)。現在でも定年が一般公務員より長いのには、このプロセスに時間がかかるからという理由もあります。

2020-05-11 03:19:34
Takehiro OHYA @takehiroohya

③また、政治家や官僚の犯罪も含めて摘発する立場であり、政府から距離を取って自律性を持つことが必要であると理解されています。このため、通常の省庁であれば大臣が内部に対して指揮命令を行なうことができるのに対し、検察庁に対する法務大臣の権限には制約が加えられています。

2020-05-11 03:19:35
Takehiro OHYA @takehiroohya

④具体的には、検察庁自体は法務省内にあり検察官の事務一般については法務大臣が指揮監督できるものの、個々の事件の取調べ・処分については検事総長に対する指揮しかできません(検察庁法14条)。検事総長がその内容に同意すれば検察内部で命令されるでしょうが、抵抗の機会がある点がポイントです。

2020-05-11 03:19:35
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤このように職務的には独立性が保障されているわけですが、特別の組織だということが(会計検査院のように)憲法で定められているわけではなく、人事権も(法律上は)法務大臣・内閣にあります。あえて言うと検事長以上の人事権が内閣に移る点も特別ではありますが。

2020-05-11 03:19:35
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