赤松健先生の「なぜ出版社は隣接権を欲しがるか」に法学者が参戦
- tarareba722
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だから、出版社に隣接権が認められると、出版社の許諾なしには、従前の版面を利用して電子出版を行うことはできないし、従前の版面を利用して他の出版社から書籍を出版することもできなくなります。RT @isemaeda:
2012-03-18 10:18:02なので、従前の版面を利用する限り、初版時の出版社に認めてもらわないと何も出来ないし、認めてもらう場合、ライセンス料の支払いを余儀なくされるのだろうと思います。RT @isemaeda:
2012-03-18 10:19:40ということを、法律の専門家である人間が断言してみました。RT @isemaeda: と、まあなんで法律の専門家でもない人間が断言できるかというと、
2012-03-18 10:22:10もちろん、従前の版面を利用しなければいいわけですが、隣接権の対象となる版面の定義の仕方によっては、特に漫画においては、新たな版面をくみ上げることが困難になるということが十分に予定されます。RT @isemaeda:
2012-03-18 10:21:39小倉さんの著作権法90条解説で一気に目が覚めた。マジすか。>出版社に隣接権が認められると、出版社の許諾なしには、従前の版面を利用して電子出版を行うことはできないし、従前の版面を利用して他の出版社から書籍を出版することもできなくなります。
2012-03-18 10:22:54「従前の版面」とは「原稿の文字部分を写植で打ってある、いわゆる印刷データ」ということでしょうか。そして「版面の定義」とは「文字部分を作ったのは出版社だから新たに文字を打ち直さない限り使っちゃダメ」と言えるということでしょうか? RT @Hideo_Ogura @isemaeda:
2012-03-18 10:28:32出版社に隣接権を設定する場合、保護の対象となる「版面」をどう定義するのか、今ひとつはっきり言わないですね。RT @tarareba722: 「従前の版面」とは「原稿の文字部分を写植で打ってある、いわゆる印刷データ」ということでしょうか。 @isemaeda:
2012-03-18 10:30:53四コマ漫画において、4つのコマの並びが「版面」(の一部)として保護の対象となったら、4コマ漫画は初版時の出版社のものになってしまいますね。RT @tarareba722: 「従前の版面」とは「原稿の文字部分を写植で打ってある、いわゆる印刷データ」ということでしょうか。
2012-03-18 10:32:15ぎぎ。版面の定義次第で「データを使用できるか否か」が係争案件になるなら、そら著作者においそれと「隣接権ください」とは言えないですね。たとえ一社が「ウチはそんな定義しない」と誓約書かいてもどこかが「ウチは知らん」と言いかねない。RT @Hideo_Ogura: 四コマ漫画におい……
2012-03-18 10:39:16定義は、著作権法の第2条に組み込まれるはずです。RT @tarareba722: ぎぎ。版面の定義次第で「データを使用できるか否か」が係争案件になるなら、そら著作者においそれと「隣接権ください」とは言えないですね。たとえ一社が「ウチはそんな定義しない」と誓約書かいても
2012-03-18 10:51:48おお。すると一度「版面」の定義が決まれば、出版社間での摺り合わせは必要ないということですね。それは著者も出版社も助かるなあ。 RT @Hideo_Ogura: 定義は、著作権法の第2条に組み込まれるはずです。
2012-03-18 10:54:27隣接権は対世的な権利なので、保護の客体は客観的に定まらないと困ります。RT @tarareba722: おお。すると一度「版面」の定義が決まれば、出版社間での摺り合わせは必要ないということですね。
2012-03-18 10:55:33単に「従前の版面を用いなければよい」と思うのは実務を知らないバカのタワゴトなんでしょうかね。漫画の原稿が著作者のものであることは明らかで、原稿から新たに版面を編成すれば問題なし。出版社が原稿に付加した要素を用いなければ、著作者の権利に隣接権者は干渉できないはず。違う?
2012-03-18 12:30:54「隣接権」の場合、客体に創作性は求められないので、どうでしょうか。RT @RodinaTP: 出版社が原稿に付加した要素を用いなければ、著作者の権利に隣接権者は干渉できないはず。違う?
2012-03-18 12:32:38漫画の場合、コマ割を変えないとアウトになるのかは問題です。RT @hazuma: A社が製作したDTPの版面を利用してB社から新たに単行本出そうとすりゃ、そりゃ怒られるだろう。それって常識なんじゃないの? え? え?
2012-03-18 12:36:38あと、レコード会社の隣接権と権利の内容が同一だとすると、版面の一部が複製されてもアウトになります。RT @hazuma: A社が製作したDTPの版面を利用してB社から新たに単行本出そうとすりゃ、そりゃ怒られるだろう。それって常識なんじゃないの? え? え?
2012-03-18 12:38:39この問題に危機意識を持っているのが主に漫画家だというのはそういうことです。RT @hazuma: 元原稿から造り直せばいいのでは?? RT @Hideo_Ogura: 漫画の場合、コマ割を変えないとアウトになるのかは問題です。
2012-03-18 12:39:54版面権という隣接権を設定すると、出版社にも独自の排他権が生ずる可能性があります。RT @GoITO: コマ割りこそマンガ家のものです。RT @Hideo_Ogura: 漫画の場合、コマ割を変えないとアウトになるのかは問題です。
2012-03-18 12:46:05隣接権侵害とされるには、その客体の全部を複製等する必要はないことに注意すべきです。RT @GoITO: 雑誌などに掲載時の煽り文句などまで含めれば、その可能性はあると思いますが、それは「コマわり」ではありませんよね。
2012-03-18 12:48:58出版社が創作活動に介入したかどうかは隣接権発生の要件にたぶんならないと思います。RT @GoITO: そうですよ。マンガ原稿の「コマ割り」に具体的に編集者は介入できない。だからそこはマンガ家の著作物でいい。RT @hazuma だからコマ割は著作物でいいんじゃないの? 違うの?
2012-03-18 12:49:59様々な利害関係が、漫画とそれ以外の書籍では別物だと理解していただいた方が無難です。RT @hazuma: 活字業界では圧倒的に許されていますし、それを制限しようという動きも聞きせんが。。
2012-03-18 14:52:45雑感などを少々
佐々木俊尚さん @sasakitoshinao がtweetしてらっしゃいましたが、本件(電子化にともなう著作者隣接権の所持および著作者と出版社の権利関係)は、出版業界内でも知識レベルも解釈レベルもバラバラ。足並みももちろんバラバラ。
大変大変お寒い状態にあります。
「紙」が生まれてから約2000年、「活版印刷術」が生まれてから約1000年、十世紀レベルの大変動期にある出版界において、大混乱するのはある意味仕方ないこととはいえ、対外的にはあまりにみっともなく、ひとりの出版人として恥ずかしいとともに背筋が寒くなる思いです。
とはいえ嘆いてばかりもいられず、泥棒がきそうなので急いで縄を結わねばなりません。
自己整理も含めて、ここに「まとめ」を作ります。
また贅沢な願いではありますが、個人的なワガママを言えば、福井健策弁護士 @fukuikensaku、玉井克哉先生(法学) @tamai1961 の一刻も早い参戦を願っております。
いくつか追加します
法の規定と現場の状況があまりに乖離しており(それは無論ここに登場した法学者の方々の責任ではなく、出版業界側の問題)、そのことを嘆く現場からの声をいくつかと、最後の最後にちょこっとだけ光りが見えるかもしれない、というtweetを追加しました。
一部の知識人によると、著作権法第90条があるので、そういうことは絶対ありえないそうですよ(笑)。 RT @kazuming17 返してもらうのに3年位かかりました……;;怖くてここの編集部の仕事はうけられなくなりましたね^^;
2012-03-18 12:22:44言われま…!RT @KenAkamatsu: @isemaeda 例えば出版権についても、「刷ってないなら出版権を消滅させて下さい」と著作者が頼んだとして、編集者に「いつか刷るかもしれないし、電子化するかもしれないじゃん。そんなこと言ってると、もうウチでは一冊も刷らないよ?」
2012-03-17 19:47:12