瀧本哲史さん(@ttakimoto)による「いじめ」が起こった後の対処
瀧本先生の説かれる枠組みは、非常にスッキリしていて分かりやすい。でも、学校の役割をそこまで絞っていいのかな。まぁ、私は御坊っちゃま学校出身なので、学校というものに期待しすぎなのかもしれない。
2012-07-14 23:03:55@shankawa35 私も小学校から私立なのですが、そうであるが故に、自分の置かれていた環境の特殊性も良く理解しているのです
2012-07-14 23:10:03ということで、いわゆるイジメの中で、反社会性が高いものは、脅迫罪、名誉毀損、あるいは侮辱罪が成立します。ノイローゼになれば傷害罪の可能性も。したがって、酷い場合には普通に刑法犯です
2012-07-15 01:57:55@ttakimoto やはり私立は特殊なのかもしれませんね。教員が優れていることはもとより、学生による暴行等も公立に比べれば、だいぶ少ないでしょうから。
2012-07-14 23:24:03@shankawa35 教員よりも生徒の選抜制と退学可能性が大きいと思います。恵まれている人は不満が少ないので暴力行為よりも楽しいことがあるケースが多いと思います
2012-07-14 23:25:16まあ構成要件該当性ある「いじめ」は法的スキームで処理すりゃいいけど、問題なのはグレーゾーン、もしくは法的には完全にホワイトでも著しく再起不能なまでに傷つけるいじめとか可能でそれが問題なんちゃうのん
2012-07-15 01:34:33こう考えるといじめ問題って封建的共同体の問題点と重なる部分多い気がする だとすると解決法はわりとオーソドックスで学校という共同体(組織)の参加と離脱自由度をあげればいいんじゃね....?
2012-07-15 01:45:32@minorstudent 村八分は脅迫罪とする判例があります。罵詈雑言は、名誉毀損、あるいは侮辱罪が成立します。ノイローゼになれば傷害罪。したがって、酷い場合には普通に刑法犯です。
2012-07-15 01:46:08@ttakimoto それはいつの時代の判例なんでしょうか?村落共同体が経済的、生活的共同体としての役割も担っていた時代の判例ならば、そのような生殺与奪を握っている共同体とクラス、学校を同列に論じられるのでしょうか?
2012-07-15 01:50:46@ttakimoto 先生にお聞きしたいのですが、法的スキームで処理するのが適切でないケースが存在しないとお考えなんでしょうか?
2012-07-15 01:58:44@minorstudent 存在しないと思います。そもそも少年法の処遇プログラム自体が教育刑的な仕組みですから、法的スキームで良いと思います。デメリットはコストぐらいですね。
2012-07-15 02:00:45@ttakimoto いじめと同じくらいのスケールの反駁用の手段がないと、実効性にまずしくない?・・・いじめに対して、刑法を持ち出す以前に・・・
2012-07-15 02:01:48@Acacia777R そもそも、いじめという括りのなかで、極端な事例のトリアージを提案しています。これをイジメとひとくくりにしていることがまず問題かと。別に普通の公立学校の学年の数パーセントぐらい逮捕されても良いイメージ
2012-07-15 02:04:12@Acacia777R わりと小規模な方の対策はいろいろやっていて、その枠にないやつが逆に対応できないので、逆に黙殺されやすいという構造かと。
2012-07-15 02:07:54@Acacia777R そそ。そうすれば、先生は教育の範囲のことに専念できる。今回の件も、自分の手に負えなくなって、隠蔽が進んだとも見える。
2012-07-15 02:12:17