「強姦罪に問われた27歳男性に逆転無罪の判決」の判決文について
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読売は,「高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。」としている。headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140919-… 確かに,高裁判決には,こうした指摘がある。
2014-09-23 07:00:59つまり,「女性との行動における疑問点」(11頁)で,「性交後,・・・被告人が立ち去った後も,その公園にとどまり,すぐに助けを求めたりせず,そこで眠り込んだことなど,女性との行動には,被告人との性交に合意したのではないかとの疑いを生じさせかねない点がある。」と判示されている。
2014-09-23 07:03:03しかし,高裁判決は,「女生徒が当時15歳の中学3年生であって,…性的被害を受けた精神的衝撃等を考慮すれば,これらの行動が直ちに不自然,不合理と談じることはできず,…」としている。
2014-09-23 07:06:48結局,高裁判決は,「女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない。」と結論付けている。
2014-09-23 07:07:30高裁判決の結論は,「…当裁判所の事実取調べの結果を加えても,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交に及んだと認めることはできない。また,被告人の範囲についても,女生徒が性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に及んだ可能性をやはり否定することができない。」
2014-09-23 07:11:09「そして,縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考えた可能性が否定できないことからすると,強制わいせつ罪の犯意を認めることもできないから,強制わいせつ罪も成立しない。」
2014-09-23 07:13:43結局,「合意の上だった可能性が否定できない」との読売の報道は,事実と違う(読売以外の報道は,これを書く際に参照していないからパス。)。
2014-09-23 07:17:31控訴の趣意は,「論旨は,被告人は,女生徒と合意の上で性交したものであって,無罪であるから,強姦罪の成立を認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というものである。」
2014-09-23 07:22:10ふむ。結局、暴行や脅迫を立証できなかった点が重視された=推定無罪なのであって、合意かどうかは裁判上の大きな争点ではなかったって事かな? / “読売の強姦報道は事実と違う - Togetterまとめ” htn.to/TbHj8H
2014-09-23 12:41:41×「推定無罪」→○「疑わしきは被告人の利益に」 orz
合意どうこうはあくまでも、縮小認定における「強制わいせつ罪の成否」についてなのね。これだと「強制わいせつ」より下位の「淫行条例」も恐らく成立しなさそげ。
2014-09-23 12:49:48関連まとめ他
追記。
例の無罪判決をOCRで読み込み,適宜編集してみた。これで,判決の大まかな論理は分かるのではないか。 ・・・なにやっているんだろう。仕事に煮詰まっている証か。
2014-09-23 20:38:04