- uchida_kawasaki
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このような考え方からすれば,具体的予見可能説でも,東電幹部の過失は充分に認定できると考えます。
2015-01-07 23:45:20今回の事故では,津波到達の前にすでに放射能漏れがあったとの報告もあること,事故発生前に東電幹部は津波の発生可能性をかなり具体的に認識していたと評価しうることは,具体的予見可能性があったとの判断を根拠づける事実です。
2015-01-07 23:48:34そういえば,こんな報道もありましたね。→「『津波』の表現和らげるよう依頼 震災8日前に東電」 news.tv-asahi.co.jp/news_society/a…
2015-01-07 23:50:20従って,民事責任は,東電の幹部と法人の双方に追及できますが,刑事責任は,東電幹部にしか追及できないのです。
2015-01-07 23:53:35しかし,今回,東電が組織として業務上生じうる危険に適切に対応していなかったことは明らかであり,東電という組織全体が結果に対して何ら刑事責任を負わないのは不合理です。
2015-01-07 23:54:51このように,原則として法人が刑事責任を追わない理由は,刑事責任とは違反行為を行った者に対する「倫理的非難」なので,心のない法人に倫理的非難を加えても仕方がない,と考えられた点にあります。
2015-01-08 00:01:19また,実際上の理由として,法人を懲役に付すことはできませんから責任の内容は罰金刑になりますが,罰金を国に払わせるぐらいなら被害者からの民事責任追及に備えて法人に残しておいた方が被害者保護になる,という点が挙げられます。
2015-01-08 00:02:56まず,最近,食品衛生法78条のように,法人に刑事責任(罰金刑)を負わせる規定が作られています。→law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S…
2015-01-08 00:05:57この規定は両罰規定(法人の代表者等の行為者と法人の双方を罰する規定)ですが,法人自体の刑事責任を認めていることに変わりはありません。
2015-01-08 00:07:40また,刑事法の目的のひとつに犯罪の防止という点がありますが,法人の刑事責任を認めることは,法人の違法行為を予め防止するという観点からは非常に重要です。
2015-01-08 00:09:08実際に,違法行為を行う法人の幹部や従業員の意識としては,「法人の業務だ」というタテマエで個人的な倫理感を麻痺させている場合が多いと思われますから,この点からも,個人だけではなく法人の責任を追及する余地を設けておくべきです。
2015-01-08 00:12:40さらに,法人に罰金を科すと被害者への賠償資力が減るとの批判に対しては,当該罰金を優先的に被害者への賠償に充てる制度を創設すれば足りると思われます。
2015-01-08 00:15:44私見は以上です。最後に,河合弘之弁護士が昨年末に東京地検に提出した上申書を参照しておきます。とりわけ,添田孝史さんの「原発と大津波 警告を葬った人々」によって明らかにされた事実が,過失認定において非常に重要である旨が指摘されています。drive.google.com/file/d/0B6V4Zw…
2015-01-08 00:27:38@tigercatver2 すいません,提督閣下と添田さん,林さんの議論がすでに積み重ねられていることに気づかず,一連のツイートをしてしまったことにようやく気がつきました。
2015-01-08 00:38:21@tigercatver2 私のツイートには,皆さんの議論と内容が重複していたり,皆様の議論を踏まえていない点があったりしますが,過失ですのでなにとぞご容赦を。←認識可能性はあった…
2015-01-08 00:40:54