要件事実(請求原因事実や抗弁事実など) と 条文
確かに ほとんどの場合 条文=要件事実
これは 法律要件分類説に基づく
しかし 同説の精神は 公平
したがって 解釈によって 「条文にあるのに要件ではない」「条文にないのに要件である」ということがある これが試験に出やすい
羽廣政男
@m_hahiro
しかし 第633条(報酬の支払時期)「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」 これは 「仕事完成が報酬の支払よりも先履行であること」を前提とする
2015-09-24 21:23:50
羽廣政男
@m_hahiro
第632条(請負)「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 」 つまり 諾成契約なので 合意により 権利は発生する
2015-09-24 21:21:54
羽廣政男
@m_hahiro
請求原因の要件事実は「訴訟物たる請求権の発生原因事実」と思っている人が多いけど,必ずしも正確ではない。 例えば,請負報酬請求権は,請負契約の成立によって発生するが,請負報酬請求の請求原因は「仕事の完成」も必要。 ※確かに
2015-09-24 21:15:53
羽廣政男
@m_hahiro
「逆に,履行遅滞に基づく損害賠償請求の請求原因に「履行の遅滞」は不要」 ※確かに 民法第415条(債務不履行による損害賠償)前段「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」という文言 履行遅滞が請求原因 しかし 債務者は債務を負っている 公平より 履行が抗弁
2015-09-24 21:11:56
羽廣政男
@m_hahiro
岡口基一 @okaguchik 「請求原因の要件事実は「訴訟物たる請求権の発生原因事実」と思っている人が多いけど,必ずしも正確ではない。」 ⇒ とりあえず ビール
2015-09-24 21:05:28