.@misirin_dev 国体=国家体制という意味でおっしゃっているのなら、憲法にはたしかに国体を決めるルール…つまり国家統治の基本を定めたルールという面もあります。 これは「固有の意味の憲法」と言って、どんな時代のどんな国家にも存在します(存在しないと国家を運営できません)。
2016-05-08 17:42:47.@misirin_dev しかし、国家の組織や権限配分を決めるだけだと統治される側の自由や権利を保障するのには不十分だ…として、憲法は権利保障のために権力行使の限界を定めたルールという面をもつようになります。 これが(2)の特徴をもつ「立憲的意味の憲法」です。
2016-05-08 17:44:13.@misirin_dev …という以上の内容は、単に憲法学説の中だけの話ではなく、西欧由来の憲法がどういう機能を現実に営んでいるか実際のところを説明したものです。 もちろん日本国憲法は「固有の意味の憲法」としての面だけでなく「立憲的意味の憲法」としての面も持っています。
2016-05-08 17:45:26.@misirin_dev ちなみに、こちらのツイートで言及されている絶対君主制の国は、君主の意思がどんな法よりも優先するのなら「固有の意味の憲法」だけを持つ国です。 君主の意思でも破れない法をもって君主の権限が制限されるのなら「立憲的意味の憲法」をあわせ持つ国と言えるでしょう。
2016-05-08 17:48:46.@misirin_dev 憲法の「権力者に対して守らせるルール」という面は(国家体制として立憲君主制を採った上で)君主の権利を制限するという憲法の運用方法に過ぎない…ということですが、その運用方法を採ることが立憲主義の核心であり、その運用方法を強制する法が立憲的意味の憲法です。
2016-05-08 17:52:10.@misirin_dev そういう「立憲的意味の憲法」は憲法とは言えない、言うべきでない…という考え方はありうるものだとは思いますが、いま存在する西欧由来の憲法の多くは「立憲的意味の憲法」として制定され、少なくとも先進国では「立憲的意味の憲法」として現実に運用されています。
2016-05-08 17:53:44わたしが日本国憲法の中で一番重要だと思う条文は、個人の尊重の原理を定める13条だね。個人の尊重が憲法の定めているすべての価値の根源だと思うから。 この根源に渦を巻くようにしてつながっているのが、国民主権、基本的人権の永久不可侵性、憲法の最高法規性などの諸概念だと思うんだ。
2016-05-08 18:07:53個人の尊重の原理は、いわば憲法の「根源の渦」だよ。 #これが言いたかった (わけがわからないよって人は気が向いたら「根源の渦」でグーグル検索してみてね。)
2016-05-08 18:08:49ちなみに個人の尊重は「自分勝手の尊重」までは意味しない。特定の人だけでなく個人みんなを等しく尊重するのが個人の尊重だね。 そうすると各個人の利害が衝突することも出てくるから、そこは憲法の規定から調整のための基準を立てた上で、権力者が制度を作ったり裁判所が裁定したりして調整をする。
2016-05-08 18:18:06自由権的発想の真骨頂は、全ての行為はいったん自由であるとした上で、制限をしようとする側に説明責任を追わせるやり口だと個人的には思ってる。
2016-05-08 18:33:14自由権の衝突なんてのは、あくまで理念的な話でその発想自体から何らかの帰結を持ってこれるわけじゃないので、説明のための記述だよな。そこから一歩進むには価値論的な話をしなきゃならんし。
2016-05-08 18:34:45皆がそう言っているんだから正しいとか、多数派が正しいとか、伝統的にはこれで正しいとか言う論理もへったくれもない権威的暴力へ対抗するための手段が個人主義であり自由権論だと思うんだよね。
2016-05-08 18:37:48殺人は禁止スべきという結論は、どんな立場を取る人間でも肯定できるものだろうが、その論理構成として、社会的秩序を絶対正義かつ大前提とするのか、個人の自由から出発するのかでは他の領域への波及効果が断然違う。
2016-05-08 18:38:49この分類だったり、一般的な学問としての用語の定義・種類や論理の流れが共有されていなければ、専門家の言うことは当然理解できないんですよね。 一般感覚の直感で専門家を馬鹿にしても、その直感を採用しないのには大抵相当な理由がありますから。 twitter.com/admi_tan/statu…
2016-05-14 23:01:46憲法ってどんなもの? togetter.com/li/972533 に少し補足をしようかな。 憲法は「近代的意味の憲法」、「固有の意味の憲法」、「立憲的意味の憲法」…という風に、違った意味で言及されることがある。 このあたりの話を今日の午後10時頃からつぶやく予定だよ。
2016-05-14 20:00:28このまとめのコメント欄に関しては、憲法学に対して嘲笑的な人たちがいっぱいいましたね。憲法議論の性質上「結論先行で賛同しなきゃ叩く人」が発生するのは想定されるとしても、せめて最低限の憲法学的知識を持って、普通の人格的態度で議論していたらもっと中身のあるものだったかなぁと思いますね。
2016-05-14 23:05:55主にコメント欄で錯綜していたのは、①行政法たんの呟いた「憲法」という用語の指す意味の混同、②自然法論と法実証主義どちらに立脚するかの無自覚(改正限界が前者・無限界が後者)、③国民主権の権力的契機と正当性の契機の混同、等が大きなものでしたね。
2016-05-14 23:46:49愚痴みたいなものですが、「ここでこの立場をとればこう動き、この論点では妥当な結論のようだが、今度はこちらで問題が起きる」くらいまでは前提知識として共有して頂かなければ、特にイデオロギー的感情的対立になりやすい憲法議論の特質からして、中身のある議論は出来ないように思いますね…。
2016-05-14 23:50:10