- BUHII_dayo
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調査はされるほうは迷惑なんだ、というのは当たり前のことのようだけど研究指導でいくら説明してもわからない人にはわからないことなのラジよ。「意義のある研究だし」とか「みんな喜んで答えてくれてるし」とか必ず言い出す。
2017-05-29 06:58:41研究者が研究として書いたものの引用を「失礼だから」「不快だから」拒否するなんてことは誰も言っていないわけで,研究者じゃない人,とくに生業として文章を書いているわけではない人が書いたものについてどうなのか,という話で,そこには簡単に判断できない領域がかなり広く存在するという話。
2017-05-26 12:42:08連載&主な立ち上げ担当作品 📚とある科学の超電磁砲@冬川基 📚とある科学の心理掌握@乃木康仁 📚戦争は女の顔をしていない@小梅けいと 📚ニンジャスレイヤー@余湖裕輝 📚ソードアート・オンライン プログレッシブ@比村奇石 📚姉なるもの@飯田ぽち。 📚アエカナル@笹倉綾人 他の担当作は下記URLをご覧ください
立命館の件に興味がある人は『調査されるという迷惑』という名著があるので、読んでみるといいんじゃないかなと思いました。100Pちょっとの薄い本だけど、内容はずっしり重いです。 amazon.co.jp/exec/obidos/AS…
2017-05-28 18:43:23@hi_kitune 「性表現の中でも卑猥なもの」というのを何の定義もなく決定付けて、それを更に「有害」としかもプロでもない作者名を明記した上でやったら、法的には問題ないけど研究倫理としては怒られると思う。
2017-05-25 21:52:22何一つ悪いことはしてない、ひっそりと趣味を楽しんでいた人を「この人は有害です」と大多数の前に引きずり出し、そしておよそこれから先ずっと、論文から該当箇所を消してもつきまとうだろう好奇の目線と噂とに晒す事がその人の精神と尊厳を欠片も傷つけないと思えるのなら、もう何も語るべきでない
2017-05-25 03:44:55↓学生からも声があがってます
Web上の創作物やSNSの書き込みなどを、人の文化的社会的営為の成果というより、ただ公開された利用可能なデータとして用いるということについては、人類学や社会学の研究倫理や対象との距離の取り方に関する蓄積を敷衍して倫理的問題点を考えたい。私も、何度か失敗してそう思うようになった。
2017-05-25 20:52:49これは、乱暴な言い方だけど、Webは技術者のおもちゃ箱ではなく、もはや人々の生活と不可分になりつつあるのに、倫理観だけはおもちゃ箱時代のもので止まってしまっている人もいるということのようにも思う。
2017-05-25 21:04:32(ネットに公開されているとは言え)同人創作を引用することは、研究書や商業出版物を引用することと比べると、法的には問題はなくとも慎重な配慮が必要だと思われます。 今回の件がきっかけで同人創作の公開が控えられるようになったら、1番困るのはそれを調査対象にする研究者側なんです。 twitter.com/terrakei07/sta…
2017-05-27 09:23:18フリーの編集ライター。演劇、芸能、サブカルがメイン。男児子育て中のシングル母さん。出身は広島県尾道市。アイコンは矢野ミチル画伯作のサイキック似顔絵。「Office路地と坂道」名義で「東京打ち合わせ手帖」など出してます(BOOTH/メロンブックス)。ご連絡はofficerojisaka@gmail.comまで
オタクカルチャーにしろ二次創作の現場にしろ、研究対象として選ぶのは自由かと(対象者が受けてくれるかは別として)でもそこは「慎重さ」が必要なんですよ。学術クラスタの人もそういう結論出してたみたいですけど。さながら他人の信仰について扱うように、くらい。
2017-05-27 08:31:32↓今回の論文が寄せられた人工知能学会の規定はこちら
“4. 著作権”
●著作権は原則として本学会に帰属するものとします.著作権が所属機関にある場合などで,本学会に帰属することが困難な場合は申し出により協議します.
●執筆に際しては次の点に十分留意してください.他人の著作権の侵害,名誉毀損の問題を生じないように配慮してください.公表された著作物を引用するときには,必ず出典などを明示してください.万一,執筆内容が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされ,第三者に損害を与 えた場合,執筆者がその責を負います.”
↓参考のため、他の学会の規定も載せます
1、日本情報処理学会
“
著作権に関するよくある質問 > 引用について教えてください。
著作権法では、著作権者に許諾を得ることなく、公表された著作物を利用することができるいくつかの例外を定めています。
引用はその 1つですが、次の要件を満たすことが必要です。
●引用して利用できる著作物は、公表されたものでなければならない。
●公正な慣行に合致した引用、たとえば論文において自分の説を正当づけるためなどの必要性がなければならない。
●正当な範囲内の引用でなければならない。正当な範囲とは、次のような場合である。
・引用する個所がかぎかっこなどで明瞭に区別できること、
・自分の論文が主であり引用が従であること、
●引用元の著作者人格権を侵害しないこと。
●出所の明示をしなければならない。論文の場合であれば引用個所に注をつけ、近いところに著作者名、書名(題名)、雑誌名、ページを表示する必要がある。参考文献で参照しても、本文中の引用個所が特定できないときは、適法な引用とはいえない。
”
2、日本社会学学会
“
3.8.2 ウェブ文書を論文で使用する場合の注意点
図書館等で半永久的に閲覧可能な紙媒体の資料と異なり,ウェブ文書を論文で使用するさいは独自の注意が必要となる.以下に特に注意が必要と思われる点について示す.
(1) 作成者の意思の尊重
インターネット上に存在する電子情報は万人の閲覧に開かれてはいるが,調査が回答者の協力を必要とするのと同様に,作成者が拒否する場合に論文で使用することはできない.「無断引用不可」「無断転載不可」の意思表示があるウェブサイトや,加入手続きが必要となるインターネット上のコミュニティでのやりとりを論文で使用する場合は,使用許可を得た旨を明記するなどの注意が必要となることに留意する.
”
3、海外
Data librarian @ KU Leuven Artes. Open scholarship, research data management, some translating, tech, fan studies. 研究データ管理・学術翻訳・オープンサイエンス・デジタルヒューマニティーズが専門。