子どもの連れ去り(実子誘拐)の違法性を理解するツイートまとめ

日本で頻発横行し国際的に非難を浴びている子どもの連れ去り・親子引き離しの強要 それは合法なのでは無く,本来違法な筈の脱法行為であることが理解できるツイート
25
前へ 1 2 ・・ 12 次へ
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

子の連れ去りを躊躇する良心的な親の方が不利益を受けるというのは、法の一般原理に反するような気がします。 なお外国人配偶者の場合は、直接本国に連れ去るとハーグ条約が適用されてしまうので、先ず日本国内で子連れ別居し、監護権が確定してから本国に連れ帰る、という方策がとられるようです。 twitter.com/ishinkushida/s…

2018-12-17 18:31:18
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

先生、警察権執行実務は『どんな場合に…不明確』との意を『不当な親権行使の有無』と以前から表現、個々具体的に擬律しており今後の議論段階にないのです。ただ、同居時は不当性判断に時間を要し、且つ、刑事司法の抑制観念、一方への肩入れとなる執行の妥当性等を考慮するがため運用に慎重なのです。 twitter.com/inotake77/stat…

2018-12-15 07:30:41
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

著者は最後に「我が国においては、両親による子の奪い合いを巡って、特に共同生活の場から一方の親が他方の親に無断で子を連れて離脱する事案を巡り、拐取罪がどのような場合に成立するのかは極めて不明確である」と言います。今後の議論に委ねられるということでしょうか。安易な断定は禁物ですね。

2018-12-14 23:39:46
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

監護権は保護法益。先生、実務上の犯罪事実を簡略ですが書いてみますか。『被疑者は、○年○月~○番地○方に於て、○子監護に係わる実子○男当○歳を誘拐し養育しようと決意の上、パパとお家に帰ろうと誘惑し、よってその頃、○子の同意なく連れ出し、もって未成年者である同児を誘拐したものである』 twitter.com/inotake77/stat…

2018-12-15 07:54:08
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

子連れ別居が未成年者拐取罪(刑法224条)にあたるかは、同罪の保護法益に「親の監護権」が含まれるか否かと関係しているのですね。この点「現行刑法224条は、旧刑法341・342条を引き継いだものであり、親の監護権を保護するという視点が消失したわけではない」という指摘が興味深いです。

2018-12-14 23:47:42
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

子の連れ去りを躊躇する良心的な親の方が不利益を受けるというのは、法の一般原理に反するような気がします。 なお外国人配偶者の場合は、直接本国に連れ去るとハーグ条約が適用されてしまうので、先ず日本国内で子連れ別居し、監護権が確定してから本国に連れ帰る、という方策がとられるようです。 twitter.com/ishinkushida/s…

2018-12-17 18:31:18
いのくま あつし @inokuma_atsushi

外国人による国境を越えた子どもの連れ去りという複雑さはあるものの、この事件の背景にも 片親が最初に子こどもを連れ去るのは合法、他の親が連れ戻すのは違法という日本の法律の運用上の問題があるのでは?【妻に無断で...息子を中国へ連れ去り 中国人の男を逮捕】 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181224-…

2018-12-25 12:38:47

何故,脱法行為が横行しているのか?

一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

1、日本でも犯罪なのですが、釈迦に説法で恐縮でございますが、御存知のように、警察権執行機関は『主たる監護者説』を採用しているのではなく、①同居中の連れ去りは別居中と違い外形的に違法性が明白ではなく事実認定に一定の時間を要し、224条が同居中の連れ去りに機動性と迅速性を有しない性格→ twitter.com/inotake77/stat…

2018-12-12 15:39:56
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

日本では未成年者略取誘拐罪にならないからといって、子の連れ去りは奨励されるべきものではないでしょうし、そのことを広く通知することは望ましくもありません。子の連れ去りにインセンティブを与えるような法実務はそれ自体が望ましくないだけでなく、社会に対しても誤った認識を与えてしまいます。

2018-12-12 15:08:08
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

2、①の224条の法性格に加え、②刑事司法は抑制的であるべきなる旧来意識が事件擬律の現場で働き介入を躊躇させ、更に③警察権介入により一方に肩入れする結果となる虞、『公権力行使の妥当性』を考えることになります。ですから、法執行機関側の意識が、連れ去り実態に追い付いていないのです。→ twitter.com/inotake77/stat…

2018-12-12 15:47:28
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

3、先生、連れ去りへの警察権対応に限らず、昔は夫婦の暴力も、893の内妻への暴力傷害も、夫婦の問題として警察権介入に躊躇していた歴史的事実があり、今でこそ積極的検挙の時代ですが、子供の連れ去り事案もこの過去の歴史の過程が示す中にあります。最後に、連れ去りは明確な犯罪です。失礼(拝) twitter.com/inotake77/stat…

2018-12-12 15:55:01
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

特に子の奪取(連れ去り)と関係するところが単独親権制度の最大の問題なのかもしれません。子の奪取についてはハーグ条約があり先日も日本人夫婦での連れ去りについて父の住む米国への返還を命じる判決が出ており、国内での子の奪取にも影響するかもしれません。法的根拠があると裁判所は動くのです。

2018-08-26 14:16:28
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

子供の連れ去りを抑止するには、刑法224条の適用又は拐取処罰法の新設により直接的に検挙する必要性はある。しかし、同時に、連れ去り抑止には、『平穏で秩序ある別居』の確保が必要で、その為には、子供を置いて行くことが、後々不利益にならない措置と適正な離婚手続きを担保する必要性がある。

2018-12-13 17:45:24
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

1、連れ去りは事件化されているのですよ。何の反応も不要です。以下、阿保な何処ぞの馬の骨の素浪人の独り言を書いてみますから、目に留まって、暇があれば読んで下さい。先ず、別居中の連れ去りは逮捕事案となっていますよね。同居中の事案と何がどう違うのか。それは別居中というシチュエーション→ twitter.com/KotaQwerty/sta…

2018-12-17 13:47:55
Kota @KotaQwerty

3.現状、連れ去りが刑事事件化されていないのは、DV等の緊急避難的な場合への配慮に加え、前述の通り別居が離婚後の単独親権の先取り的な意味合いもあるからだろう。婚姻中も離婚後も間断なく両親が親権者であることが原則ならば、片親の同意なき子の居住地変更の違法性が認識されやすいのではないか。

2018-12-17 11:26:25
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

2、から、同居親の同意なき連れ去り行為の監護監督権の侵害が外形的にも明白で、被害申告があった時点で、手続きとして通逮、緊逮、現逮も可能なのです。加え、これら措置による子供の保護と被害回復(同居親に戻す)ことも機動的迅速に対応できるのです。一方、同居中の連れ去りはどうか。→

2018-12-17 13:54:24
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

3、同居中の連れ去りは、別居中と違い、同意なき連れ去りが、不当な親権行使か否か、乃ち、同居中であるが故に、監護監督権の侵害を擬律するのに其れなりの時間を要するのです。別居中のように外形的に明白ではないのですから。そうすると、別居中のような緊逮も現逮も躊躇することにもなります。→

2018-12-17 14:01:01
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

4、加え、多くは家裁調停に持ち込まれていますから、擬律に時間を要している内に、旧来から事実上運用している家事事案への介入に対する刑事司法の抑制意識も働いていますし、且つ、家裁調停事案となっている本件への警察権介入が、一方への肩入れとなる虞など、警察権執行の『行政的妥当性』も加味→

2018-12-17 14:09:06
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

5、することにならざるを得なくなるのです。すると、緊逮も、現逮も躊躇するところ、時間の経過は、通逮の選択も合理性妥当性を欠き、子供の保護と現状回復も出来ませんし、家裁で話し合いをしてください、となるのです。これが、これまでの運用で、最近、告訴受理してますけど、逮捕するわけには→

2018-12-17 14:14:11
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

6、いきませんから、任意で送付し、検察は、時間が経過すればするほど、先ほど書いた、刑事司法の抑制と警察権執行の妥当性を一層加味した処分をせざるを得ないため、起訴猶予に落ち着いているということです。それでも、以前の運用よりだいぶ前進していることは事実ですから、これを続けるのが大切→

2018-12-17 14:18:48
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

7、長くなったのでこれを最後に。検察警察は、先取りなんて考えていません。それと、同居中の連れ去りは、実務上『充分な理由』を求めて判断していることに誤りがあります。その時点における監護監督権侵害を『相当な理由』で判断し、逮捕権と被害回復を図る運用に変えるべき時期にあります。→

2018-12-17 14:24:38
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

驚くのは、未だに『共同親権になれば連れ去りの違法性が明確になる』って論じている人がいることだね。逆だよ。そんな話は太古の昔に決着をみたと思っていたけどさ。

2018-12-17 15:29:07

日本以外ではどうしているのか?

井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

同意のない子の連れ去り・引き離しは片方親の監護権侵害となるはずです。それを民事の損害賠償の対象とするか、さらに進んで犯罪とするかは考えどころです。日本では損害賠償の対象とすらなっていませんが、フランス、アメリカ、スイスでは、親の監護権は刑罰で担保されるべき保護法益としています。 twitter.com/sizukahitori/s…

2018-11-04 11:23:50
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

フランスでは親による子の連れ去りは「親権行使を侵害する罪」として犯罪を構成します(1年の拘禁刑・1万5千€の罰金)。理由のない面会交流不実施も「不引渡し罪」になります(同)。片親を犯罪者とすることは望ましくないでしょうが、見方を変えれば、刑罰を科すほど非難される行為ということです。 twitter.com/ishinkushida/s…

2018-12-12 14:39:05
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

子の連れ去り罪(未成年者奪取罪)については、正当化事由に関する議論はなく、母親が暴力的な手段を用いることなく、同居家庭から子供を連れ出して留め置いた事案でも犯罪の成立が認められているようです(破毀院2004年判決)。平穏な連れ去りでも犯罪とされているのですね。

2018-12-12 14:54:07
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

和田俊憲「カナダ刑法における親による児童の連れ去りに対する処罰のあり方」法律時報90巻9号(2018年) 「拐取罪を巡る比較法的・沿革的分析6」の論文です。 このテーマが刑法学者によって深められているのは、興味深いと思います。 和田先生にはこちらの論稿もあります。 yuhikaku.co.jp/static/shosai_…

2018-09-25 11:00:38
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

カナダ刑法では、親などの監護者による14歳未満の児童の連れ去りは、他の監護者の監護権を侵害するとして10年以下の拘禁刑が科されます(児童奪取罪)。他方親の同意と緊急避難の抗弁は認められますが、児童本人の同意は抗弁とはならないようです。詳しくは、上記文献でご確認ください。

2018-09-25 11:10:44
前へ 1 2 ・・ 12 次へ