現代書館『#KuToo (クートゥー) ──靴から考える本気のフェミニズム』 著作権侵害?問題/まとめのまとめ
2020年1月
2020年1月:「『#KuToo』についてのウィキペディアへの書き込みについて」 / 「ウィキペディア投稿者に抗議する」(現代書館)
読者のみなさまへ。 石川優実著『#KuToo――靴から考える本気のフェミニズム』について、ウィキペディア(日本語版)の「石川優実」のページに法的な根拠がない書き込みがあり、Twitter上での誹謗中傷も続いているため、抗議文を公開致しました。 gendaishokan.co.jp/goods/99.htm gendaishokan.co.jp/goods/100.htm
2020-01-17 14:51:52- 『#KuToo』についてのウィキペディアへの書き込みについて 読者のみなさまへ〔2020年1月17日〕|現代書館 http://www.gendaishokan.co.jp/goods/99.htm
読者のみなさまへ
平素は弊社刊行書籍をご愛読いただき誠にありがとうございます。
弊社は石川優実著『#KuToo──靴から考える本気のフェミニズム』を批判するまとめサイトに対しての見解を2019年11月29日に公表致しました。
しかしながら、ウィキペディア(日本語版)の「石川優実」のページに本書に対する悪意に満ちた書き込みがあり、Twitter上での誹謗中傷が続いているため、抗議文を公開致します。『#KuToo──靴から考える本気のフェミニズム』は性差別や労働問題などを分りやすく多角的に伝えており、ご好評いただいております。2019年のジェンダーギャップランキング121位(過去最低)の日本で読まれるべき一冊です。
職場や学校では、必ずしも合理的な理由がないのに、履物、服装等に関する制約が当然のように行われている現実があります。これを「女性の靴」の一点に着目してはじめたのが#KuToo運動です。
当然にも、現状を変える運動への反論は想定しておりましたので、その反論の内容を明らかにすることは、この運動がさらに発展するための避けて通れない道と考えています。読者の方々が、この運動を非難する人の考え方や根拠並びに非難の手法を知り、そのうえで著者の主張を一層理解されることを信じかつ願っております。
弊社は、この運動に歴史的な意義があると確信して本書を世に出したことを重ねてここにお伝え致します。
今後も#KuTooキャンペーン、ならびに石川優実さんの活動を応援いただきますようお願い申し上げます。2020年1月17日
現代書館 監理室長
- ウィキペディア投稿者に抗議する〔2020年1月17日〕|現代書館 http://www.gendaishokan.co.jp/goods/100.htm
ウィキペディア投稿者に抗議する
石川優実著『#KuToo──靴から考える本気のフェミニズム』に対して出版後これを批判するまとめサイトが作られ、そこにおいて「著作権侵害」なる根拠なき誹謗が加えられた。
これに対して、2019年11月29日に、弊社は、著作権法32条の引用規定に関する通常の見解を挙げて、本書籍が適法引用から成り立っている旨の見解を公表した。
その後、あろうことか、ウィキペディアには、「著作権侵害にあたるとする弁護士がいる」と当初その弁護士の実名を挙げて投稿した人物がいた。
1月17日現在、何故か弁護士名が削除されるにいたっているが、にもかかわらず「石川の著作が著作権侵害にあたるとの見解を示す弁護士もいる」という記載を公表し続けている。
そこには、引用であるとの弊社見解への反論はなく、単に弁護士の意見なるものが弁護士名を匿名化したうえで併記され、あたかも著作権侵害の見解に法的な根拠があるかのような記載を続けている。投稿者がこのような見解を維持するのであれば、明確な根拠に基づく反論を明示すべきであり、そうでないなら記載を速やかに削除すべきである。
また同項目には、弊社が「ツイートを無断で改変したことについての説明はされなかった」ことを理由として、引用に関する弊社の前記説明だけでは「説明が不十分であるとして同一性保持権侵害が問題視され」ているとし、ツイート上でそのような「石川及び現代書館に対する批判がある」とし、あたかも同一性保持権侵害であるかの誹謗が記載されている。
しかしこの点もまず、投稿者が言うところの「ツイートを無断で改変した」という前提事実が同項目の記載上で明らかにされていない点で不可解な記載である。
が、それのみならず、本書には「ツイートを無断で改変した」事実が存在しない。したがって、このような根拠なき主張に対していちいち格別の説明をする必要がないことは明らかであったから無視したに過ぎない。しかし投稿者の記載は、前提を欠くツイートに対しても反論説明すべきであるとなぜか主張し、弊社の当然の無視をことさら説明責任の回避であるかに言い立てる見解を掲載している。
よって、ここに反論しておく。
といっても、何を前提事実としているのか投稿者の記載からは不明なので、前出の弁護士のツイートを調べたところ、どうやら、ツイート上でのやり取りにおいて石川さんが当時の反論についての自己の意見を本書の中で補充していることを同弁護士が指して同一性保持権侵害らしき主張をしている部分があった。これが投稿者の前記記述の根拠か否かは定かではないが、そもそも投稿者は自己の記事の主張の前提認識を明らかにしていないのであくまでも推測に過ぎないことをお断りしたうえでこの見解を投稿者が同一性侵害なる記述の根拠だとしていると仮定して一応これについて反論する。
前記弁護士のツイートの文章表現はわかりにくいが、そのツイートを読むと、ツイート上での当時のやり取りにおいて石川さんが反論していた自己の意見を本書の中で補充していることを指して、同一性保持権侵害らしき非難をしているに過ぎない。
しかし、石川さんが「他人の著作物」に手を加えた部分はなく、自己の著作物を補充したに過ぎないのであるから、そもそも同一性保持権侵害の問題ではない。何故なら、同一性保持権侵害とは、引用その他において、「他人の著作物」に手を加えることだからである。反論すら不要と判断して無視した理由はここにある。
いずれにおいても、投稿者の記述には上記のとおり理由がない。
しかも投稿者による石川さん及び弊社に対する非難の手法は、投稿者が「何」をとらえて論じているのか具体的に触れないまま、著作権侵害とか同一性保持権侵害とか非難しているのであって、このような手法は反論を回避するための悪質な手法と言わざるをえない。
速やかな記載の訂正を求める。
なお、これらの見解は、『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』(中央経済社刊)の編著者の一人である虎ノ門総合法律事務所の弁護士北村行夫氏の助言を得たものである。2020年1月17日
現代書館 監理室長
(まとめ2)
2020/02/17-