天皇と国民の違いをめぐる「憲法解釈」のずれ 歴史法学の立場から

憲法では、第1章が天皇、第3章は国民の権利・義務。 必然的に、天皇と国民の服するルールは異なるのだが、 「憲法99条に天皇の憲法遵守義務があるから、 第3章は天皇にも適用される」 というのが、戦後憲法学の・・・、ってこう書いてるだけでも異常でしょ
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うまやど🇯🇵 #StandWithUkraine @umayado17

皇族が皇族であるのは2700年の伝統によるのだから、我々臣下は2700年の伝統に即して判断して行動するだけでいい、となりますと、今度は皇族方も、御内意がーーとかと関係なく、2700年の伝統に淡々と即して行動されるだけでよくなります、よね。こうして君臣の秩序は守られます #女性宮家

2012-01-22 16:43:07
うまやど🇯🇵 #StandWithUkraine @umayado17

そもそも「女性天皇・女系(雑系)天皇・女性宮家」というのは、現行憲法の「男女同権」という「思い」を皇族にもたらして「幸せにしてあげよう」などという「おせっかい」が出発点です。こういう余計な「思い」を持ち込むと社会は乱れる、ということの典型例に過ぎません。 #女性宮家

2012-01-22 16:45:16
うまやど🇯🇵 #StandWithUkraine @umayado17

国家を「思い」で統治する、それが「専制君主制」です。シナの皇帝システムというのは、皇帝の「思い」が全て、という制度。女性宮家・女系天皇派というのは、この国を天皇陛下の「思い」で運営されるシナ国家に改造しよう、という策略ですわ。我が国は太古より「立憲君主国」。別物です。 #女性宮家

2012-01-22 17:13:41
うまやど🇯🇵 #StandWithUkraine @umayado17

そもそも、日本が日本であるのは、太古の建国以来の歴史と伝統があればこそです。その時々の「思いが全て」だということになれば、建国数年だとか、数十年だとか、数百年だとかの「若造・プレハブ国家」と同じレベルですよ。この国は縄文時代以来微塵もゆらいでおりません。 キッパリ) 

2012-01-22 16:50:30
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